トップページ > 大型・特殊車両 > 2011年10月05日 > 5E75XjRA

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/91 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000033



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
862
【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】

書き込みレス一覧

【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
868 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:00:36.58 ID:5E75XjRA
>>866の続き。

注2に「乗車人員の携帯品の積載場所」
注10に「乗車人員の携帯品の積載箇所」

注2の「場所」という表現では注10で定めたいことに不十分だから
より狭いところも含む「箇所」という表現にしてある。

注10が何を規程しているのかザックリいうと
例えば放送宣伝車用のマイクアンプがラゲッジスペースに装備してあっても
そこは乗車人員の携帯品を積載するところだから
特種な設備の占有する面積としては認めないということ。

でも注10って特種用途には関係するけど貨物には無関係。
【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
869 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:02:19.89 ID:5E75XjRA
貨物に関係するのは注2。>>855でレスしたけど
「乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの」にわざわざ
「例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置」と書いてある。

貨物構変は 受 験 時 に貨物自動車としての規程を満たしていればOK。
元々後部座席だった、あるいは「携帯品の積載場所だった」としても
物品積載設備としての要件が整えば「だったこと」を理由に除外できない。

除外するには規程が必要。受験時に「トランク形状」でなければ何の問題もない。

今日はココまで。858=861は見てるかな?
明日(予定)はお間抜け検査官の頭の中を推察してみる。
【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
870 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:06:38.25 ID:5E75XjRA
参考 車体の形状一覧
http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/02.pdf


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。