- 【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
868 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:00:36.58 ID:5E75XjRA - >>866の続き。
注2に「乗車人員の携帯品の積載場所」 注10に「乗車人員の携帯品の積載箇所」 注2の「場所」という表現では注10で定めたいことに不十分だから より狭いところも含む「箇所」という表現にしてある。 注10が何を規程しているのかザックリいうと 例えば放送宣伝車用のマイクアンプがラゲッジスペースに装備してあっても そこは乗車人員の携帯品を積載するところだから 特種な設備の占有する面積としては認めないということ。 でも注10って特種用途には関係するけど貨物には無関係。
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- 【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
869 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:02:19.89 ID:5E75XjRA - 貨物に関係するのは注2。>>855でレスしたけど
「乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの」にわざわざ 「例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置」と書いてある。 貨物構変は 受 験 時 に貨物自動車としての規程を満たしていればOK。 元々後部座席だった、あるいは「携帯品の積載場所だった」としても 物品積載設備としての要件が整えば「だったこと」を理由に除外できない。 除外するには規程が必要。受験時に「トランク形状」でなければ何の問題もない。 今日はココまで。858=861は見てるかな? 明日(予定)はお間抜け検査官の頭の中を推察してみる。
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- 【節税】貨物登録の乗用車3台目【対策?】
870 :862[sage]:2011/10/05(水) 23:06:38.25 ID:5E75XjRA - 参考 車体の形状一覧
http://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/02.pdf
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