トップページ > 大型・特殊車両 > 2011年03月01日 > Nlr84hzf

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名無しさん@お腹いっぱい。
【道路法】 特種車両通行許可制度 【道路法】

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【道路法】 特種車両通行許可制度 【道路法】
18 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/01(火) 22:18:31.36 ID:Nlr84hzf
>>17
たしかに罰金くらったって話、あんまし聞かないですよね。
警告書のようなもんもらってる連中はいるけど。

警察管轄の道交法・過積載は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
なのに、特種車両通行許可制度の違反はコレ↓


許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。
各罰則については、平成19年3月の改正により罰金が加増されました。

1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第4項)
2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円の罰金 (道路法第101条第5項)
3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金 (道路法第103条)

6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)


たか〜いけど、とられる可能性は低いっつーwwww


【道路法】 特種車両通行許可制度 【道路法】
19 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/03/01(火) 22:32:38.54 ID:Nlr84hzf
>>17

>荷主が責任問われないのが一番おかしいわな。

ですよね〜!お客の荷を載せた車両数値で許可もらうんだから共同責任ですよ。
過積載の責任がいちおう荷主にまで拡大できたんだから、やろうと思えばできないはずないと
思うんですよね。
コンテナがゴロゴロころがってたときに国土交通省が性急にとりかかるべきだったと思います。


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