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列島縦断名無しさん
大分県行政書士宇都宮定見は業務上横領なの? [無断転載禁止]©2ch.net

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大分県行政書士宇都宮定見は業務上横領なの? [無断転載禁止]©2ch.net
32 :列島縦断名無しさん[]:2016/12/12(月) 13:36:32.71 ID:twfyqddm
行政書士に対する懲戒処分について印刷用ページを表示掲載日:2016年10月5日
平成28年10月5日記者発表資料 神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、平成28年10月5日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
なお、違反行為の中に、刑法上の業務上横領罪に該当すると思料される行為が含まれていることから、神奈川県は、本日、被処分者を刑事告発しました。
1 被処分者・ 氏名      山田 荘一・ 事務所所在地  横浜市港南区港南中央通4番15号
・ 登録番号    第85093112号・ 登録年月日   昭和60年12月13日
2 処分内容  業務の禁止  〔根拠法令:行政書士法第14条第3号〕
3 処分年月日  平成28年10月5日
4 処分の理由 ア 懲戒処分の原因となった事実
  平成27年5月、被処分者は、相続手続を受任した。受任した手続の内容には、被相続人名義の預貯金等を解約して依頼者らに分配する業務が含まれていた。
  被処分者は、平成27年6月26日から同年8月3日までの間に被相続人名義の預貯金等約4500万円を解約し、自己名義の口座に送金するなどして
これを依頼者らのために業務上保管していたが、そのうち少なくとも1500万円を経費の支払や有価証券の購入に充てるなどして自己の用途に費消した。
  また、平成28年2月4日に依頼者らから保管金の返還を求められたが返還を行わず、その後、4か月かけて2860万円を、さらに4か月かけて120万円を返還したが、
いまだ約1500万円を返還していない。
 イ 懲戒処分の根拠となる法令の条項
    アの事実は、次の各規定に該当し、行政書士法(以下「法」という。)第14条第3号の懲戒処分事由に該当する。
  ○ 信用又は品位保持義務違反(法第10条)
  ○ 会則遵守義務違反(法第13条)
    ・日本行政書士会連合会会則第60条及び神奈川県行政書士会会則第57条違反
  ○ 行政書士たるにふさわしくない重大な非行(法第14条)http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p1075083.html
大分県行政書士宇都宮定見は業務上横領なの? [無断転載禁止]©2ch.net
33 :列島縦断名無しさん[]:2016/12/12(月) 13:38:54.30 ID:twfyqddm
会員の懲戒処分に関する会長コメント
神奈川県行政書士会の山田荘一会員(南・港南支部)が神奈川県知事か
ら業務禁止の懲戒処分を受けました。
処分理由は依頼者から受任した業務に関し、業務上保管していた預貯
金等のうち少なくとも1,500万円を経費の支払や有価証券の購入に
充てるなどして自己の用途に費消し、いまだに約1,500万円を返還
していない。これらの行為は、行政書士の信用又は品位を害する行為と
して行政書士法第10条に違反するなど、同法第14条に規定する「行
政書士たるにふさわしくない重大な非行」にあたるものであり、同条第
3号の懲戒処分事由に該当するという内容です。
当会として、会員がこのような行為をし、神奈川県知事から懲戒処分
を受けた事実に関しましては、大変遺憾であります。
また、被害に遭われた皆様に本当に申し訳ないと考えております。
会員が懲戒処分を受けたことで関係者並びに県民の皆様にご迷惑やご
心配をおかけいたしましたことにつきまして、大変申し訳なく深くお詫
び申し上げます。
行政書士として、国民の信頼に応えることが使命でありますので、今
後、二度とこのような事件を起こさないよう会員の指導を徹底してまい
ります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
平成28年10月 5日
神奈川県行政書士会
会長 水野 晴夫


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