- 大分県行政書士宇都宮定見は業務上横領なの? [無断転載禁止]©2ch.net
33 :列島縦断名無しさん[]:2016/12/12(月) 13:38:54.30 ID:twfyqddm - 会員の懲戒処分に関する会長コメント
神奈川県行政書士会の山田荘一会員(南・港南支部)が神奈川県知事か ら業務禁止の懲戒処分を受けました。 処分理由は依頼者から受任した業務に関し、業務上保管していた預貯 金等のうち少なくとも1,500万円を経費の支払や有価証券の購入に 充てるなどして自己の用途に費消し、いまだに約1,500万円を返還 していない。これらの行為は、行政書士の信用又は品位を害する行為と して行政書士法第10条に違反するなど、同法第14条に規定する「行 政書士たるにふさわしくない重大な非行」にあたるものであり、同条第 3号の懲戒処分事由に該当するという内容です。 当会として、会員がこのような行為をし、神奈川県知事から懲戒処分 を受けた事実に関しましては、大変遺憾であります。 また、被害に遭われた皆様に本当に申し訳ないと考えております。 会員が懲戒処分を受けたことで関係者並びに県民の皆様にご迷惑やご 心配をおかけいたしましたことにつきまして、大変申し訳なく深くお詫 び申し上げます。 行政書士として、国民の信頼に応えることが使命でありますので、今 後、二度とこのような事件を起こさないよう会員の指導を徹底してまい ります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 平成28年10月 5日 神奈川県行政書士会 会長 水野 晴夫
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