- 【違法厨は】野宿野郎アワー【デマばかり】
216 :列島縦断名無しさん[sage]:2012/07/06(金) 21:41:34.22 ID:BdLHZqn/0 - 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。 また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。 なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。 以上、よろしくお願いします。
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- 【違法厨は】野宿野郎アワー【デマばかり】
217 :列島縦断名無しさん[sage]:2012/07/06(金) 21:42:05.85 ID:BdLHZqn/0 - 公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。 都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ を設けてはならない」とも規定されています。 このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。 そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。 なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。 ご理解賜りたいと存じます。
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218 :列島縦断名無しさん[sage]:2012/07/06(金) 21:42:35.12 ID:BdLHZqn/0 - 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用 他人の土地なら不法侵入 お勉強になったかな? さて違法野宿の話はもうしないようにな
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- 【違法厨は】野宿野郎アワー【デマばかり】
219 :列島縦断名無しさん[age]:2012/07/06(金) 21:43:10.36 ID:BdLHZqn/0 - 野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人です。
注意しましょう。
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- 石垣島の観光情報交換はココで汁22
399 :列島縦断名無しさん[sage]:2012/07/06(金) 22:04:34.56 ID:BdLHZqn/0 - 野宿は違法じゃん。
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