- JR総連・東労組を語るスレVol.214
781 :名無しでGO! (アウアウエーT Sae3-0ZVt)[sage]:2020/03/24(火) 07:41:21.23 ID:NwNLu5LDa - 2020-03-05 No.35 JTSU顧問弁護士が決定!
ttp://9fb8a703-ca58-498e-ac83-e4bbba862218.filesusr.com/ugd/5d6be7_8d8e62022fef44fc962af9a1b1127c53.pdf 〇旬報法律事務所 佐々木 亮弁護士、市橋 耕太弁護士、伊藤 安奈弁護士、鈴木 悠太弁護士 〇東京法律事務所 菅 俊治弁護士 〇東京南部法律事務所 竹村 和也弁護士 合計6名 労働組合の資格証明を受けたことにより、労働組合法上で【不当労働行為の救済】保護を受けられます! 不当労働行為には顧問弁護士の活用も含め、不当労働行為を絶対に許さない体制が構築されました! 緑の風FAX版NO.90 東京弁護士会に対し、懲戒請求を行う!(2020年3月23日) ttp://www.jreu.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/33ff78a7ef3201b82cd6fcd32ffbefca.pdf 2020年3月12日、JR東労組は東京弁護士会に対し、佐々木亮弁護士に対する懲戒請求を行いました。 佐々木弁護士は、JR東労組が行った 2018 年1月の法律相談において、18春闘について「若手に手厚い処遇として格差ベア反対=一律定額ベアというのは うけると思う」「今の時代のストライキを考えた方がいい。」「スト対弁護団を作ることも必要だ」等とアドバイスを行い、JR東労組 は相談料を支払いまし た。 その後、18春闘によって労使共同宣言が破棄され、前中央執行委員長の制裁申請委員会が設置された段階において、 佐々木弁護士は前中央執行委員長 らの代理人としてJR東労組を相手取って仮処分申立を行いました。 弁護士法及び弁護士職務倫理規定には、弁護士は、相手方から「協議を受けて」「賛助」した「事件」についてはその職務をおこなってはならないとされて います。 よって、仮処分申立事件の代理人にはなれないと通知したところ、 佐々木弁護士は様々な弁解をしながらも代理人を辞任しました。しかし、「真実の声」 を運営していた元役員(書記)のPCを調査したところ同弁護士に相談を継続していたことが分かり、秘密裏に仮処分に関わっていたことがわかりました。 よって、JR東労組は、弁護士法及び弁護士職務倫理規定などを理由として佐々木亮弁護士に対する懲戒請求を行いました。
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782 :名無しでGO! (アウアウエーT Sae3-0ZVt)[sage]:2020/03/24(火) 07:44:34.79 ID:NwNLu5LDa - 緑の風FAX版NO.91 組合費不正使用について提訴を行う!(2020年3月23日)
ttp://www.jreu.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/5eb37161d7f44c30f4723c43d6218a65.pdf 2020年2月に入り、JR東労組水戸・東京・八王子地方本部の役員・組合員がJR東労組を脱退しました。そして、2月10日、脱退した元役員・組合員らを中心と して「JR東日本輸送サービス労組」が結成されました。その後、中央本部は水戸・東京・八王子地方本部に本部派遣を行ったところ、地本事務所内で新労組の 結成に関する資料が多く発見されました。 そのような中、JR東労組水戸・東京・八王子地方本部の会計監査を行ったところ、多くの不正行為が発覚したことから、 2020年3月23日、元組合員らを提訴 しました。 1、JR東労組八王子地本元役員に対する組合費不正利得返還請求 @請求額 3000 万円 A提訴内容 JR東労組八王子地本元役員が 2019年11月に、銀行から6000万円の支払いをうけたうち、3000万円を不正に利得しているので返還を求める。 2、JR東労組水戸地本元役員に対する組合費不正利得返還請求 @請求額 970 万円 A提訴内容 JR東労組水戸地本元役員が指示し、水戸地本は金融機関から2019年5月に670万円、同年11月に900万の支払いを受けた。JR東労組水戸地本 元役員は同年12月に600万円を戻したが、残りの970万円を不正に利得しているので返還を求める。 3、JR東労組東京地本元役員ら10名に対する損害賠償請求
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783 :名無しでGO! (アウアウエーT Sae3-0ZVt)[sage]:2020/03/24(火) 07:46:34.77 ID:NwNLu5LDa - 3、JR東労組東京地本元役員ら10名に対する損害賠償請求
@請求額 約 4295 万円 A提訴内容 JR東労組東京地本元役員ら10名は 2019年10月以降、同地本の連帯活動基金の運用手続をとることなく、共同して金銭を支出した。また、連帯 活動基金の定められた使途から逸脱し、勤務期間23年のシニア雇用者3 名に対し、雇用契約に定められた金額の数倍の退職手当(計約2728万円)を支払った。 また、連帯活動基金で購入した物品(約831万円分)が組合に存在していない。JR東労組東京地本元役員ら10名は本件支出に同意し、組合に損害を被らせた ので損害賠償を求める。 中央本部は上記以外にも、数千万円の使途不明金、多くの備品の紛失があることから別訴を検討しています。 また、バス関東本部元役員らによる会計の不正疑惑が発覚したため、解明を行います。
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786 :名無しでGO! (アウアウエーT Sae3-0ZVt)[sage]:2020/03/24(火) 08:17:03.94 ID:NwNLu5LDa - >しかし、「真実の声」を運営していた元役員(書記)のPCを調査したところ同弁護士に相談を継続していたことが分かり
この弁護士への相談料はいったい何処から出ていたんでしょうかね この調子じゃまだまだ出てくるな
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