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名無しでGO! (ワッチョイ 8bc8-qJjT [153.212.31.65])
名無しでGO!
乗車券類・切符の規則 第51条
JR東日本 えきねっとスレッド Vol.3 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

乗車券類・切符の規則 第51条
515 :名無しでGO! (ワッチョイ 8bc8-qJjT [153.212.31.65])[]:2018/07/17(火) 08:25:50.98 ID:y824hHgH0
>>514
今は昔、仙台〜松島と仙台〜松島海岸が選択乗車OKだった頃の話
禾重木寸直木喜寸が青森方面へのミニ周遊券の旅行の途上で、
松島海岸で途中下車しようとして駅員とバトルになった。

駅員曰く「選択乗車の効力は普通乗車券と回数券にしか認められていない」

ライター氏曰く
「いちいち新しい企画乗車券が誕生するたびに規則本文を書き換えるのではなく、
 他の規則なり通達なりで『旅客営業規則を準用する』旨を謳えばOK
 法律などもそのようにつくられている」(原文とは異なるが趣旨は同じ)
JR東日本 えきねっとスレッド Vol.3 [無断転載禁止]©2ch.net
644 :名無しでGO![]:2018/07/17(火) 08:31:43.42 ID:y824hHgH0
>>631
>ただし、団体は6ケ月前だった希ガス。

通常の団体は2週間前
修学旅行などの学校団体が6ケ月前
乗車券類・切符の規則 第51条
520 :名無しでGO! (ワッチョイ 8bc8-qJjT [153.212.31.65])[]:2018/07/17(火) 20:33:23.15 ID:y824hHgH0
周遊割引乗車券発売規則
第2条第2項
この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客営業規則 (以下略)

第16条第1項
(前略)又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。

第20条第1項(抜粋)
均一周遊乗車券の(中略)乗車船経路は、別に定める。

「別に定める地域を周遊する場合」というのが「ミニ周遊券」などの地域を指す。
そして
「乗車経路は別に定める」とあり、
東京から青森方面ねのミニの場合、いくつかある経路の1つに東北本線がある。

よって、ミニ周遊券でも松島とか塩釜あたりの選択乗車は可能。


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