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660 :名無しでGO![]:2018/04/17(火) 22:47:16.92 ID:GNPfPdtC0 - 日本国有鉄道改革法
第一条 で効率的な経営体制の確立をうたってしまい (前略)我が国の基幹的輸送機関として果たすべき機能を効率的に発揮させることが、 国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、 これに即応した効率的な経営体制を確立するための日本国有鉄道の経営形態の抜本的な改革 (以下「日本国有鉄道の改革」という。)に関する基本的な事項について定めるものとする。 第二条・第四条 で国の裏付けをさせ 第二条 国は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、 日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。 第四条 国は、日本国有鉄道の改革の実施に際し、日本国有鉄道が経営している事業に係る利用者の利便の確保及び適正な利用条件の維持について特に配慮するものとする。 第三条 で地方公共団体にも協力遂行を求めている 地方公共団体その他の関係者は、日本国有鉄道の改革が国民生活及び国民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、 この法律に定める方針に基づく国の施策の確実かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。
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661 :名無しでGO![]:2018/04/17(火) 22:47:35.39 ID:GNPfPdtC0 - 第十九条 で国(+今の国交省)が「基本計画」→「実施計画」を決定
運輸大臣は、日本国有鉄道の事業等の承継法人への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、閣議の決定を経て、 その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。 (2項略) 3 運輸大臣は、基本計画を定めたときは、日本国有鉄道に対し、 承継法人ごとに、その事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画 (以下「実施計画」という。)を作成すべきことを指示しなければならない。 4 実施計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項(第二十四条第一項から第三項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継する資産、 債務並びにその他の権利及び義務に関する事項を含む。)について記載するものとする。 一 当該承継法人に引き継がせる事業等の種類及び範囲 二 当該承継法人に承継させる資産 三 当該承継法人に承継させる国鉄長期債務その他の債務 四 前二号に掲げるもののほか、当該承継法人に承継させる権利及び義務 五 前各号に掲げるもののほか、当該承継法人への事業等の引継ぎに関し必要な事項 5 日本国有鉄道は、第三項の規定による指示があつたときは、基本計画に従い実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。 (以下略) 第二十一条〜第二十三条 にて各計画に定められた事業等の引継ぎとその権利・義務の継承を決定させた (長いので省略)
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662 :名無しでGO![]:2018/04/17(火) 22:48:09.07 ID:GNPfPdtC0 - で、実際に路線が書かれていないとほざくおバカさんを昇天させるために、日本国有鉄道改革法施行令があり、
内閣は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第19条第4項及び第25条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。 第1条 日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)第19条第3項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)のうち、 同条第4項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる事業等(事業又は業務をいう。以下同じ。)の種類に区分し、 それぞれ当該各号に定めるところにより当該事業等の範囲を記載するものとする。 1.旅客鉄道事業 営業線の名称及び区間を明らかにすること。 (以下略) 旧国鉄法第53条(昭和61年12月4日に法律すべて廃止) 左に掲げる事項は、運輸大臣の許可又は認可を受けなければならない。 一 鉄道新線の建設及び他の運輸事業の譲受 二 日本国有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始 三 営業線の休止及び廃止 四 鉄道の電化その他運輸省令で定める重要な工事 鉄道事業法第28条(昭和61年12月4日施行) (昭和61年12月4日施行時)鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。 (平成28年4月1日最新施行時)鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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663 :名無しでGO![]:2018/04/17(火) 22:48:28.94 ID:GNPfPdtC0 - 日本国有鉄道改革法等施行法第9条
第3条第1項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際 「現に」日本国有鉄道が旧国鉄法第53条の規定により「している」営業線の廃止の許可の申請は、 当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第3条第1項の免許を受けたものとみなされる 旅客会社が同法第28条第1項の規定により「している」廃止の許可の申請とみなす。 日本国有鉄道改革法等施行法第3条第1項 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして 承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第3条第1項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。 鉄道事業法第3条第1項 第三条 鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣(当時は運輸大臣)の許可を受けなければならない。
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664 :名無しでGO![]:2018/04/17(火) 22:49:54.26 ID:GNPfPdtC0 - JRの場合
→日本国有鉄道改革法第三条にて、 地方公共団体その他の関係者に法律に定める方針に基づく国の施策の確実かつ円滑な実施に協力するよう努める ※国にも同第二・四各条で定めているものの、これは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条各項にて、出来うる限り認めよとあるので、「ほぼ」無意味 附則(平成一三年六月二二日法律第六一号)抄第二条第2項と第四条、そしてそれで示された指針(新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針 平成十三年十一月七日 国土交通省告示第千六百二十二号) その指針での具体的な箇所はここ II配慮すべき事項2ロ 新会社は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十八条の二の規定により現に営業している路線の全部又は一部を廃止しようとするときは、 国鉄改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を関係地方公共団体及び利害関係人に対して十分に説明するものとする。 で、JR北海道は「関係地方公共団体及び利害関係人に対して十分に説明」したのか? 「十分に説明すれば、廃線に同意してもらえるわけ」
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