トップページ > 鉄道総合 > 2017年02月11日 > S83Jyzir0

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名無しでGO!
乗車券類・切符の規則 第47条 [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net

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乗車券類・切符の規則 第47条 [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
491 :名無しでGO![]:2017/02/11(土) 10:18:07.01 ID:S83Jyzir0
>>489
往復割引も学割も株優も実は「区間経路に制限のある割引」ではあるが、個別に(別に定めるところにより)区間変更を認めている、って体系なのでは?
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492 :名無しでGO![]:2017/02/11(土) 10:24:11.05 ID:S83Jyzir0
基準規程持ち出すと池沼扱いする奴がいるみたいだが、基準規程279条では

「往復割引普通乗車券を所持する旅客が、規則第249条第1項第2号及び第3号の規定による区間変更を申し出た場合は、同第243条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。」

と定めている。
243条2項が本来は「往復割引普通乗車券の区間変更を認めない趣旨」であることは基準規程の条文からも明らか。基準規程で緩和してるだけ。
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494 :名無しでGO![]:2017/02/11(土) 10:39:02.60 ID:S83Jyzir0
こういう指摘だけ苦言だけの老害が増えたのも原因だろう。後進を育てない老人はさっさと失せろ。
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509 :名無しでGO![]:2017/02/11(土) 17:14:32.01 ID:S83Jyzir0
>>505
往復も区間変更は可能、それは往復割引でも可能。
ただし往復割引を原券に区変してその結果往復でなくなったら、往復割引を取り消し(割引分を収受)した上で区間変更

面倒だし大抵は別途で処理する。その方が安いことも多い。


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