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2017年01月03日
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qI1PHI4d0
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名無しでGO!
乗車券類・切符の規則 第46条 [無断転載禁止]©2ch.net
書き込みレス一覧
乗車券類・切符の規則 第46条 [無断転載禁止]©2ch.net
901 :
名無しでGO!
[sage]:2017/01/03(火) 02:34:35.40 ID:qI1PHI4d0
分岐点通過列車の特例を使ったときも分岐点では途中下車できるみたいだけど
下車前途無効のときも同じかね?
上野→御茶ノ水の乗車券で上野→(神田通過)→東京→神田下車
など
大都市近郊区間発着で運賃計算経路と実乗経路が違うときは?
乗車券類・切符の規則 第46条 [無断転載禁止]©2ch.net
904 :
名無しでGO!
[sage]:2017/01/03(火) 02:39:37.21 ID:qI1PHI4d0
>>902
悪い
俺が聞きたかったのはこれが途中下車で前途無効だから回収なのか区間変更扱いで東京までの実乗分の運賃を請求されるか
乗車券類・切符の規則 第46条 [無断転載禁止]©2ch.net
905 :
名無しでGO!
[sage]:2017/01/03(火) 02:40:42.58 ID:qI1PHI4d0
>>903
更新してなかった
券面に経由神田があるときでも?
乗車券類・切符の規則 第46条 [無断転載禁止]©2ch.net
906 :
名無しでGO!
[sage]:2017/01/03(火) 03:18:27.32 ID:qI1PHI4d0
連レスすまん
計算経路外のときは157条3で区間変更か
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