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名無しでGO!
乗車券類・切符の規則 第44条 [無断転載禁止]©2ch.net

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乗車券類・切符の規則 第44条 [無断転載禁止]©2ch.net
648 :名無しでGO![sage]:2016/06/20(月) 14:10:10.64 ID:B26NltyD0
片道100kmを超えて有効日数1日の乗車券は大都市近郊区間相互だから、在来線に並行する新幹線でも一切乗車不可、らしい。

「だから」の前後が繋がってないのに100kmオーバーはこれで完璧と勝利宣言してるのが滑稽
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650 :名無しでGO![sage]:2016/06/20(月) 14:51:24.97 ID:B26NltyD0
>>649
おう、もう一回説明してくれ
乗車券類・切符の規則 第44条 [無断転載禁止]©2ch.net
654 :名無しでGO![sage]:2016/06/20(月) 15:48:32.51 ID:B26NltyD0
解説ありがとう。
問題になってるのは「16条の2に関わらず」の適用範囲であり、ありとあらゆる条件を上書きするか、大都市近郊区間を定義する場合のみ有効かの解釈だけのように思う。
1日有効だの途中下車可否だのを根拠に語るのは本質的に意味のない行為だと思うがどうか。
乗車券類・切符の規則 第44条 [無断転載禁止]©2ch.net
656 :名無しでGO![sage]:2016/06/20(月) 16:24:00.69 ID:B26NltyD0
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/index.html
そりゃ規則条文が「101km以上」って言い方してないんだがらある意味当たり前だろ

>営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、(略)


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