- 乗車券類・切符の規則 第43条 [無断転載禁止]©2ch.net
998 :名無しでGO![sage]:2016/06/05(日) 00:12:55.38 ID:l/Ws8ZF30 - >>980
んじゃ、東京→前橋(高崎線)の乗車券では新幹線に乗れないんだな? 妄想乙。新幹線乗車の実績ある。 157条2項が発動中は新幹線に乗れない。 157条2項で新幹線に乗れないなら、159条と16条の2で乗ればいい。 それだけの話。 八丁堀→大井町(在来経由)なら、 八丁堀→(157条2項)蘇我(157条2項)→東京→新幹線(159条/16条の2)→品川→(157条2項)新宿立川南武(157条2項)→大井町 …というのもできる。
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7 :名無しでGO![sage]:2016/06/05(日) 14:50:14.25 ID:l/Ws8ZF30 - >>3
前スレ>>998 同時に発動できないから、東京で乗車券の経路に戻ってう回(157条2項)を一旦終了させ、品川でまた乗車券の経路に戻ってう回(159)を終了させてる。 157条2項は、近郊乗車券を使っていることが発動条件になってて、実際乗車状況が条件になってる訳ではないよ。 例を変えて、 乗車券:亀戸→大井町 計画乗車経路:亀戸→総武武蔵野東北→東京→新幹線→品川… とやろうとすると、157条2項を終了させずに159条にあやかろうとしてるのでアウト。
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12 :名無しでGO![sage]:2016/06/05(日) 19:19:32.20 ID:l/Ws8ZF30 - >>9
話が変わってるよ。 乗車券に新幹線は含んでない。 新幹線は、157-2を終了したあとで、159条中に16条の2を使って乗車してるだけ。 >>10 近郊外ってのは新幹線のことを言ってるのだと思うが、近郊う回の段階を一旦終了してしまえば、その後は発売経路(今回は159だけど)。 大事なことなのでもう1回。 157条2項は、近郊乗車券を使っていることが発動条件になってて、実際乗車状況が条件になってる訳ではないよ。
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26 :名無しでGO![sage]:2016/06/05(日) 23:12:55.45 ID:l/Ws8ZF30 - >>13
A東北線経由の乗車券で16条の2が適用されないという根拠は? >>14 A乗車券の70条区間の出口は品川なので、品川から157-2よ。 >>13-14 上の2つ、新幹線可否の判断はどこ? >>15 いやいや、乗車券の経路が指定されてる以上、その経路上に帰ればう回は終わりだろ? >>16 乗車券は八丁堀→大井町(京葉東海道)のままだよ。 >>21 今回新幹線に乗れるのは、う回や「他の経路」にあたらない部分での16-2による。 >>23 新幹線に乗ることで近郊乗車券ではなくなるということについて、根拠は?
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27 :名無しでGO![sage]:2016/06/05(日) 23:30:35.52 ID:l/Ws8ZF30 - 実は今回の70条議論の途中までは、俺もダメだと思ってたんだわ。
ただ、改めて規定を読み返してみたら…こっちに落ち着いた。 さらに言うと、中央→総武(上野東京新幹線)の近郊外しは70条に反し、逆に70条経路で近郊補正解除しても誤りではないと思った。(当日有効途中下車禁止に変わりはないが)
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