- 乗車券類・切符の規則 第41条 [転載禁止]©2ch.net
870 :名無しでGO![sage]:2015/12/10(木) 08:19:03.83 ID:yeG89cXd0 - >>862
>規則スレなんだから反論は条文に基づいて論理的にしてくれ。 規則247条「別途乗車」じゃなくて、「予め用意した乗車券」を使用する場合を言ってるんだ。 (乗車券類の発売範囲) 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1)省略 (2)乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 ↑ これ「駅において」「その券面の未使用区間の駅」だから、反証するなら それ以外なら・・・例えば「車内において」なら「その券面の経路以外の選択乗車経路の駅」でもOKと読めるよね。
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871 :名無しでGO![sage]:2015/12/10(木) 08:22:17.39 ID:yeG89cXd0 - >>869
http://wikiwiki.jp/omawari/?%C2%E7%B2%F3%A4%EA%C3%E6%A4%CE%CA%CC%C5%D3%BE%E8%BC%D6 706 :680 :2005/07/16(土) 18:37:05 ID:/cbMNr5q0 分岐乗車は原券が途中下車ができる場合のみの取扱いであると信じていたが、 参考文献を紐解いているうちに、疑問が出てきた。 日本鉄道図書刊の「旅客関係帳票記入例 車掌編」では、(讃)高松から松山ゆきの 普通片道乗車券を所持した旅客が、多度津から琴平までの分岐乗車を請求した例の備考において、 「分岐乗車は原乗車券が途中下車のできない場合であつても取り扱う」と解説している。 そして別の例として、三ノ宮から大津ゆきの普通片道乗車券を所持した旅客が、京都から桃山まで 往復乗車する場合の取扱いとして、これを分岐往復とし、京都・桃山間の往復普通旅客運賃を収受する 取扱いを解説している。 ここで議論になっている規程271条の取扱いであるが、この文献の考え方に対して異を唱えると、 分岐乗車となる場合において、原券に途中下車印を押す意義とは何であろうかという点である。 前者の例においては、原券に多度津の途中下車印が押されることになるが、 これは分岐乗車ではなく、単に多度津で途中下車をした場合においても、同じ取扱いとなる。 とすると、例えば川之江で運行不能などにより、発駅までの無賃送還を請求した際、 琴平まで分岐乗車した場合と単に多度津駅で途中下車をした場合の取扱いに差異を見出すことが できるのであろうかという点である。
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195 :名無しでGO![sage]:2015/12/10(木) 08:29:53.58 ID:yeG89cXd0 - >>194
それを言うなら、、、 空港第2ビル→東成田 セキュリティーゲートを逆向きに通過せねばならず、職質されたw
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197 :名無しでGO![]:2015/12/10(木) 11:56:00.75 ID:yeG89cXd0 - 今は昔、25年くらい前の話だが、、、
JRの新松戸→流山線の幸谷駅へと乗換した時に道に迷った。 実は、幸谷駅は、大昔は武蔵野線のループの内側に駅があったらしく 武蔵野線のループの外側の現在の位置に移設されてからも しばらくの間JTB時刻表の索引地図では内側に記されたまま放置プレイになっていた。 駅員や通行人に尋ねればいいものを、 索引地図を信用したばっかりに、あらぬ方向を40分くらい彷徨した。
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686 :名無しでGO![sage]:2015/12/10(木) 12:20:02.00 ID:yeG89cXd0 - エレベーターがらみと言えば
小田急新宿駅1階の改札外の売店の横に隠れて業務用エレベーターが有るんだが、 旅客用かと間違って(←本当に間違ったんだよ)乗ってしまった。 2階に付いたら、なんと改札内だった。 そのまま再びエレベーターに乗りなおして1階に戻るのも気が引けたので、 2階の改札氏に正直に事情を話して、出して貰った。
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880 :名無しでGO![sage]:2015/12/10(木) 12:36:49.46 ID:yeG89cXd0 - >>878
旅客営業規則には「20条の2」は現存しない。 「20条第2項」ならあるけどね。 ただし書きまで読んだ? >ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。 だからOK(なことがある)でしょ。
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