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562 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 13:07:22.50 ID:GPluULfF0 - >>560
まあ説明する側も→一部のね。 きちんと説明できているケースもあるのだから。 >>561 >自分が理解できないと「わかりやすいように書け」とか言い出すのなんか、 相手の説明が「支離滅裂」なケースも多々あるけれどね。 説明が一貫せず変遷していくとか。
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564 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 13:18:17.31 ID:GPluULfF0 - >>563
6の字回数券は不可なの? 実乗車経路が9の字形態になると環状線1周を超えるからということ? 環状線1周を越えられないのは、キロ程の通算で、実乗車経路が結果として 9の字になることをもって、そういう形態の回数券が「発売できない」という 条項はあるんだっけ?
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566 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 13:54:03.03 ID:GPluULfF0 - >>418
第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(中略)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。 2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。 相互間っていうくらいだから、→区間と←区間を兼ねて発売する以上、両向きとも2を満たすことが必要だよな。 こういう発言があったけれど、 第1項の相互間は、→方向でも←方向でもいいよという意味で相互にしている。 相互でなければ、片方向・→方向だけとか、←方向だけの11券片の回数券になってしまう。 第2項は 「1券片の区間」としか表現されていない。 「相互に」片道乗車券を発売できるものに限るものとする。 という表現でないから、片方向でも片道乗車券が成立すれば発券化と解釈できる。
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567 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 14:11:40.22 ID:GPluULfF0 - さらに曲解をすれば、
2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。 は、普通回数乗車券は、片道乗車券の11回分ですよというのを明示しているに過ぎない。 第1項の >旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(中略)を乗車する場合は の中に、乗車形態が連続乗車券になるようなケースもあり、片道200キロ以内の区間を往復乗車するケースもある。 連続乗車券11回分の回数券や、往復乗車券11回分の回数券は発券しませんという意思表示にも受け取れると。
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575 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 16:05:24.67 ID:GPluULfF0 - 旅客規則第147条第1項じゃだめなの。
券面表記は A←→Bとなっていて、双方向に乗車できるように表示してあり、 券面表示事項にしたがって使用できるのだから。 片道乗車券は A→B 表記で、B→Aとは使用できないしね。
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576 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 16:06:02.61 ID:GPluULfF0 - ごめん
上記の発言は >>570 宛です。
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578 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 17:16:36.50 ID:GPluULfF0 - >>577
作成者じゃない限り正解は出せませんが ・単純に文言の入れ忘れた (6の字の回数券や定期券なんて想定の中に入っていなかった) ・6の字形態を想定し、それを許容するために文言に差をつけた (往復乗車券よりも回数券や定期券の方が一般に割引率が高いから 割引を適用できるよう容認している。) ・その他 こんなところですか
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580 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 17:26:26.80 ID:GPluULfF0 - おー、そんなのがあったのか!
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584 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 17:38:56.94 ID:GPluULfF0 - >>579
昭和37年の本なんだよね。地元の図書館などにあろうはずもなく。 実物をなかなか探し出せずにいた本です。
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585 :名無しでGO![]:2015/10/25(日) 17:46:52.10 ID:GPluULfF0 - >>582
解釈の方法としては2つあると思います。 ・別の解釈の余地があっても、作成者の意図を外れた解釈をしない ・別の解釈の余地があるのだから、制定者の意図とは無関係に解釈できるものは解釈する どちらを選ぶかはケースバイケースなのでしょうが。
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