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名無しでGO!
664
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ41 [転載禁止]©2ch.net
!!これだからイパーン人は困るんだよ !! 21匹目
定期券スレッド [通勤20箇月] [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
664 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 15:41:11.25 ID:nn58hsuZ0
16経路以上とかに拘らなくても
もっと簡単に「甲府→千葉」とかの例でもいいだろ
甲府→中央→新宿→池袋→田端→上野→(新幹線)→東京→錦糸町→千葉
運賃計算経路(太線内最短経路)では新幹線は通らない

マルスで出せないから補充券? そもそも70条に反したグレーだけど
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
666 :664[]:2015/08/01(土) 16:43:51.37 ID:nn58hsuZ0
>>665
>運賃計算は70条最短の新宿→代々木→御茶ノ水→錦糸町で計算というだけ

だが、
70条は「乗車券に経路表示しない」
なのに
大都市近郊から外す裏ワザのために新幹線経由にすると
乗車券に経路が表示されてしまい(?)規則に反する
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
667 :664[]:2015/08/01(土) 16:45:35.51 ID:nn58hsuZ0
マルス券で「東海・湖西・北陸」と表示されるという有名な規則破りもあるけどね
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
670 :664[]:2015/08/01(土) 17:54:11.40 ID:nn58hsuZ0
>>668
もちろん、
太線区間に関しては経路を表示しないという意味であって
他の区間は経路表示するという意味だよ。
そんなことは、このスレ常連なら分かりきったこと。

俺が言いたいのは、
太線区間で経路表示しない規則なのに、新幹線を表示するのは規則破りだということ、

(69条の湖西線の例も規則破り)
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ41 [転載禁止]©2ch.net
437 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 17:59:03.33 ID:nn58hsuZ0
>>436
2枚併用でとおし乗車なら幹在同一視になる。157条の出る幕は無い。
!!これだからイパーン人は困るんだよ !! 21匹目
401 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 18:02:47.39 ID:nn58hsuZ0
>>399
アホか
中央総武線に倣うと「東海道東北線」になるだろ
定期券スレッド [通勤20箇月] [転載禁止]©2ch.net
113 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 18:10:49.91 ID:nn58hsuZ0
「天王寺(御堂筋線)梅田(阪急)南茨木」の「IC定期」を買い
毎回「南茨木〜茨城」を区間外乗越精算にする。
そうすれば、
梅田改札を通らずとも合法的に天六経由で乗れる。
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
676 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 20:15:37.36 ID:nn58hsuZ0
>>673
勝手な解釈すんなよ。それ、規則のどこにそんな文言がある?
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
677 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 20:22:40.97 ID:nn58hsuZ0
70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の
普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。
この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
686 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 22:57:01.35 ID:nn58hsuZ0
>>678
>(もちろんそんな路線名ないから運賃計算上の中央・総武2・総武を書くことになるが)
>券面表示は実乗車経路

それが間違いだって何度も言ってるんだが。
規則の何処に、そんな経路を検面に表示するって書いてある?
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
688 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 23:16:04.07 ID:nn58hsuZ0
>>687
>経路表示が無い区間が有ったらその区間従うものが無い
>つまり片道乗車ならばどこ通っても良い事になる

そのとおりだが、何か?

159条
旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、
第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、
この区間をう回して乗車することができる。
2
普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、
第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
690 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 23:19:49.56 ID:nn58hsuZ0
「70条の太線内は経路の指定を行わない」という規則を無視して券面に経路を書くのは、規則違反だって何度も言ってるでしょうが。


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