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664 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 15:41:11.25 ID:nn58hsuZ0 - 16経路以上とかに拘らなくても
もっと簡単に「甲府→千葉」とかの例でもいいだろ 甲府→中央→新宿→池袋→田端→上野→(新幹線)→東京→錦糸町→千葉 運賃計算経路(太線内最短経路)では新幹線は通らない マルスで出せないから補充券? そもそも70条に反したグレーだけど
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666 :664[]:2015/08/01(土) 16:43:51.37 ID:nn58hsuZ0 - >>665
>運賃計算は70条最短の新宿→代々木→御茶ノ水→錦糸町で計算というだけ だが、 70条は「乗車券に経路表示しない」 なのに 大都市近郊から外す裏ワザのために新幹線経由にすると 乗車券に経路が表示されてしまい(?)規則に反する
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667 :664[]:2015/08/01(土) 16:45:35.51 ID:nn58hsuZ0 - マルス券で「東海・湖西・北陸」と表示されるという有名な規則破りもあるけどね
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670 :664[]:2015/08/01(土) 17:54:11.40 ID:nn58hsuZ0 - >>668
もちろん、 太線区間に関しては経路を表示しないという意味であって 他の区間は経路表示するという意味だよ。 そんなことは、このスレ常連なら分かりきったこと。 俺が言いたいのは、 太線区間で経路表示しない規則なのに、新幹線を表示するのは規則破りだということ、 (69条の湖西線の例も規則破り)
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437 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 17:59:03.33 ID:nn58hsuZ0 - >>436
2枚併用でとおし乗車なら幹在同一視になる。157条の出る幕は無い。
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- !!これだからイパーン人は困るんだよ !! 21匹目
401 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 18:02:47.39 ID:nn58hsuZ0 - >>399
アホか 中央総武線に倣うと「東海道東北線」になるだろ
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113 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 18:10:49.91 ID:nn58hsuZ0 - 「天王寺(御堂筋線)梅田(阪急)南茨木」の「IC定期」を買い
毎回「南茨木〜茨城」を区間外乗越精算にする。 そうすれば、 梅田改札を通らずとも合法的に天六経由で乗れる。
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676 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 20:15:37.36 ID:nn58hsuZ0 - >>673
勝手な解釈すんなよ。それ、規則のどこにそんな文言がある?
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677 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 20:22:40.97 ID:nn58hsuZ0 - 70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の 普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。 この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
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686 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 22:57:01.35 ID:nn58hsuZ0 - >>678
>(もちろんそんな路線名ないから運賃計算上の中央・総武2・総武を書くことになるが) >券面表示は実乗車経路 それが間違いだって何度も言ってるんだが。 規則の何処に、そんな経路を検面に表示するって書いてある?
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688 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 23:16:04.07 ID:nn58hsuZ0 - >>687
>経路表示が無い区間が有ったらその区間従うものが無い >つまり片道乗車ならばどこ通っても良い事になる そのとおりだが、何か? 159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、 第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、 この区間をう回して乗車することができる。 2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、 第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。
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690 :名無しでGO![]:2015/08/01(土) 23:19:49.56 ID:nn58hsuZ0 - 「70条の太線内は経路の指定を行わない」という規則を無視して券面に経路を書くのは、規則違反だって何度も言ってるでしょうが。
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