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名無しでGO!
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ41 [転載禁止]©2ch.net
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
懇切丁寧に答える回答者座談会 [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ41 [転載禁止]©2ch.net
82 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 04:29:31.10 ID:oLfcdQAGO
>>81
ちょっと釣りしたいだけだったんだが…たまには座談会スレ使いますかい?
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
12 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 04:37:02.85 ID:oLfcdQAGO
つまり、契約(誤乗対応について含む)通りに実行するか、乗車実態通りに契約を変更するか…ってことだね。
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
22 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 13:20:17.68 ID:oLfcdQAGO
本題から外れて赤羽放棄の話。
う回や経路選択では1周はありえないから、方向変更が正しい。
懇切丁寧に答える回答者座談会 [転載禁止]©2ch.net
10 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 14:16:30.85 ID:oLfcdQAGO
149条の本文を分解すると…

第149条(a) 次の各号に掲げる各駅相互間発着の乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

第149条(b) 次の各号に掲げる各駅相互間を規則第157条第2項の規定により乗車する場合、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。

…の2つになる。

(a)においては、158条によって尾久経由で乗車しているだけの話で、乗車券を持っているので(a)を満たすというのはみんなわかってるみたいだね。
(b)について、ここでの判断材料は、〜西日暮里〜日暮里〜三河島〜もう回経路として選択できる乗車券を使っているかどうかではなく、実際に〜西日暮里〜〜三河島〜を乗車するかどうかであることは、文章によってわかってくれると思う。
懇切丁寧に答える回答者座談会 [転載禁止]©2ch.net
11 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 14:24:21.44 ID:oLfcdQAGO
>>本スレ81のリンク先は159条の話だから違うとして、それが157条2項で乗車中を含むとするとき、それはどの部分に含むのか…その答えが>>10なんですわ。

尾久経由赤羽は西日暮里以遠に含む…というのは違うってことで合うみたいね。
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ41 [転載禁止]©2ch.net
83 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 14:25:22.27 ID:oLfcdQAGO
>>81
返答もらう前に座談会スレに書いてきた。
懇切丁寧に答える回答者座談会 [転載禁止]©2ch.net
14 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 17:34:11.18 ID:oLfcdQAGO
この引用は、>>13が同意見という意味なのか? それとも、さらしあげ?
乗車券類・切符の規則 第40条 [転載禁止]©2ch.net
29 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 17:40:35.66 ID:oLfcdQAGO
>>27
途中下車可能駅(入口出口間が一筆書きできる状態の途中駅)でのブッチは禁止しようがない。
逆に、内方乗車しようとしても、通過にならなければ経路上にもならない。
…と混同してるんだと思う。

>>28
それならOKだわ。
…どこで認識狂ったんだろう? おれは→赤羽→山手線方面→赤羽の環状1周だと思ってた。
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16 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 23:14:17.74 ID:oLfcdQAGO
>>15
反応さんきゅ。
158条は、69条によって発売された乗車券を使用することが条件なので、運賃計算経路に赤羽〜東十条〜西日暮里〜日暮里の全てを含んでないと適用できない。
158条第2項は、2枚以上の乗車券の場合なので今回は除外。もっとも、これが適用になるときは、尾久発着または西日暮里以遠になるので、問題は発生しなくなる。
懇切丁寧に答える回答者座談会 [転載禁止]©2ch.net
17 :名無しでGO![sage]:2015/06/03(水) 23:31:59.57 ID:oLfcdQAGO
>>15
149条(b)について。
カッコ書きの位置から見て、()内にある「当該区間」は、(1)でいう『西日暮里以遠(田端方面)の各駅と三河島以遠(南千住方面)の各駅との相互間』とみえる。
仮に「当該区間」が『日暮里・東京間』を示すとしたら、
「『規157条2項により日暮里-東京間を区間外乗車する場合…』いやいや、157条2項は区間外乗車を定めてねーし」
または
「『規157条2項により日暮里-東京間を区間外乗車する場合…』→157条2項をもって区間外乗車できるんだ。149条死にますた」ってなっちゃう。


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