トップページ > 鉄道総合 > 2013年06月08日 > 26zRTKu20

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名無しでGO!
神戸電車区 ◆CAL21/p236
鉄ヲタには何故コミュ障が多いのか
ぬるぽを1時間以内にガッ!@鉄道総合板第343編成

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鉄ヲタには何故コミュ障が多いのか
162 :名無しでGO![]:2013/06/08(土) 07:40:24.86 ID:26zRTKu20
問題企業を批判するというのは、ほとんどの場合非営利ですし、問題企業の存在、手口を世間に広く知らしめる行為は、「公共の利害に関する」もので「公益を図る目的に出た」と常識的に判断される。
名誉毀損罪の処罰しない条件は、「公共の利害に関する事実」であること「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の3条件ですが、
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」ために、
悪事ということであると「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の2条件になります。
真実性があれば、営業妨害などの他の不法行為が成立することもありません。
鉄ヲタには何故コミュ障が多いのか
163 :名無しでGO![]:2013/06/08(土) 07:42:33.97 ID:26zRTKu20
会長秘書○村と近○サブチーフのセクハラ捏造不祥事を隠蔽工作中!!

課長、部長も加担

インターネット告発が相次ぐ背景には、隠蔽体質に対して潜在的な不満を持つ人が多いことがある。
こうした不満がネットという手軽に告発できる武器を手に入れたことで、
一気に噴出したのは自然な流れ。

事実を告発することが犯罪に当たってしまうのでは表現の自由はかなり制約を受けることになります。

名誉も重要な人権ですが、表現の自由も憲法21条1項で保障された重要な人権。

そこで、名誉を保護する一方、刑法230条の2で表現の自由を保障することとしたのだ。
この、表現の自由をまもる、という刑法230条の2の目的は民事訴訟にもあてはまるため、
条件をみたしていれば名誉毀損行為があったとは認められないことになる。
ぬるぽを1時間以内にガッ!@鉄道総合板第343編成
299 :神戸電車区 ◆CAL21/p236 []:2013/06/08(土) 18:25:36.64 ID:26zRTKu20
>>298
ガッ!
ぬるぽを1時間以内にガッ!@鉄道総合板第343編成
300 :神戸電車区 ◆CAL21/p236 []:2013/06/08(土) 18:25:59.08 ID:26zRTKu20
300ぬるぽ


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