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名無しでGO!
716
TOICA 17枚目
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
【便利】JR東海のフリー切符【良心的】
駅名を英訳してみる

書き込みレス一覧

TOICA 17枚目
859 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 09:39:47 ID:+rg3gI3U0
>>858
二川〜豊橋〜鳴海〜平針運転免許試験場
が常識的じゃね?
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
703 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 10:04:06 ID:+rg3gI3U0
>>695>>697
お得なきっぷの中には函館で「途中下車」できるものもあるようだな。

http://www.jrhokkaido.co.jp/network/kipp/g_3.html#mitinokufree
>※ 旭川発・札幌市内発は函館駅に限り途中下車できます。
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
708 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 14:25:58 ID:+rg3gI3U0
>>707
熱海以東を除き、
旅客営業規則第16条の2第1項の規定にかかわらず東海道本線(新幹線)にしか乗車できない
ということだろう。発駅または着駅の特定都区市内を除く。
【便利】JR東海のフリー切符【良心的】
36 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 17:11:26 ID:+rg3gI3U0
>>34
今出川さんですか?w
EX予約は5つ目に含むということで
駅名を英訳してみる
108 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 19:44:40 ID:+rg3gI3U0
関連スレ

ストーンノースブックライン ノースルックステーション
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/train/1211554659/

> 1 名前:名無しでGO! 投稿日:2008/05/23(金) 23:57:39 ID:CCU1n8kb0
> マウンテンハンドライン
> イーストシーロードブックライン
> ベアブックステーション
> マウンテンマウスライン
> ジャパニーズソングライン
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
716 :名無しでGO![sage]:2009/06/18(木) 20:02:49 ID:+rg3gI3U0
>>713>>715
論点をはっきりと書いてくれないか。

>経路特定では強制的に区間変更ができる
とは何のこと?

普通回数乗車券に区間変更の取扱いは存在しない(規第249〜250条)から区間変更はできない。
基第276条は原券が経路特定適用だから関係ないし、
基第158条第2項は区間変更ではないし強制適用でもないし、

どういう乗車をしようとしたときにどの規則が衝突していると主張しているのか具体的に明示して欲しい。
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
720 :716[sage]:2009/06/18(木) 20:35:48 ID:+rg3gI3U0
>>719
「経路特定が適用された普通回数乗車券で○印のない経路上では下車させてくれないのではないか」
ということ?
それなら大都市近郊区間は関係ないよね。
単に普通回数乗車券の区間内の駅で下車前途無効で済むと思う。

それとも大都市近郊区間とも関係ある話?
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
723 :716[sage]:2009/06/18(木) 20:48:04 ID:+rg3gI3U0
>>722
>経路特定区間を実際に全区間乗車しない場合に、
>下松を経路の途中として認めないというのが、西の解釈らしい。

過去に東日本も70条太線で似たようなことを言っていたな。

で、輪を掛けて悩ましいなら、その前に「近郊区間」という輪を掛けない場合をまず想定してみよう。
「京都⇔新疋田」(¥14,500)とか「大阪⇔福井」(¥32,600)の普通回数乗車券を使用して、
大津-米原-余呉間の各駅で下車は可能か?
これなら西日本が特に「ダメ」とは言わないと思うがどうよ?
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
729 :716[sage]:2009/06/18(木) 21:07:33 ID:+rg3gI3U0
>>725
つまり「京都⇔新疋田」(1450円区間)の普通回数乗車券(¥14,500)を使用して
新疋田→大津(1620円区間)の乗車が可能なのは異論がないわけね。
それなら>>711-712も同じ理由で可能と考えれば特に問題は無い。

>>726
いやそんなことはないでしょ。規則を素直に読めば>>721にある理由により木ノ本で前途放棄は可能。
規第249条区間変更の第1〜3号のどれにも該当しないから区間変更のしようがないし。
規第157条第3項は、同条第2項の規定によりにより迂回しているときの話だから、
規第157条第2項があってもなくても木ノ本経由で乗車出来る以上、規第157条第3項は関係ないよ。

規第157条(1〜3項)は、旅客の選択を増やす条文であって権利を制限する条文ではないと思う。
乗車券類・切符の規則(初級者用)第2条
733 :716[sage]:2009/06/18(木) 21:21:35 ID:+rg3gI3U0
>>731
>・・・金額券だともめるだろうな。
これには全面的に同意。

MVで「京都から近江塩津まで、米原まで新幹線経由で」ってやれば
たぶん旅客営業規則の規定にかかわらず「京都→近江塩津 経由:京都・新幹線・米原 ¥1,280」と
印字されたきっぷが出てくると思うから、これならもめることは回避できそう。

>>732
そうだな
西日本が損すると判断するか得すると判断するかはここで議論しても無駄っぽいのでもう寝よう。


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