- トラック運転手は低学歴の落ちこぼれの仕事か?57
232 :1 裁判所も絶句し、極悪認定[]:2010/12/10(金) 06:00:43 ID:Dj/oAn73 - 平成15.7.24 東京地方裁判所
平成14年(ワ)第22987号 損害賠償 請求事件 (3) 本件事故の態様 本件は,常習的に飲酒運転を繰り返していたトラックの運転手が,折から渋滞のため同方向に 減速して進行していた被害車両に追突して幼児2名を焼死させたという,日本の交通事故史上 でも他に例を見ない悲惨で痛ましい事故であり,刑法改正により危険運転致死傷罪が新設される 契機ともなった事件である。 本件事故の約3時間前の午後0時30分ころ,海老名サービスエリアにおいて,カーフェリーから 下船する際に購入した缶酎ハイ1本を飲み,それでも足りずウイスキーをストレートで飲み,呼気 1-当たり0.63rという高濃度のアルコールを保有したまま運転を強行して本件事故を発生 させたものであり,その事故に至る経緯は極めて悪質であるというほかはない。 しかも,前記サービスエリアから東京料金所までの間,30分以上も蛇行運転を続け同料金所に おいては,職員からの指摘を受け,「風邪薬を飲んでいる」等と詐言を用いて運転を続け,被害 車両に衝突して乗り上げ,同車両を50m以上も押し出してようやく停止したのである。 その結果,Dは3歳,Eに至ってはわずか1歳で人生を断ち切られた。 しかしながら,本件の凄惨さは,その死亡態様にある。
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233 :2 裁判所も絶句し、極悪認定[]:2010/12/10(金) 06:01:40 ID:Dj/oAn73 - 現に,燃え盛る車の中からは,「わーん」という泣き声と,「あちゅい」という声が聞こえて
きたのである。 2人の幼児が生きながら焼死せしめられ,感じた苦痛は真に想像を絶するものであり,何人たり とも戦慄を禁じ得ないものである。 しかるに,被告Cは,燃え盛る車を後目に見つつ,Fらに対し,「まあ,ええじゃないか」, 「何で止まったんだ,急に止まるからぶつかったんだ」等と文句を言い,F車両の同乗者に 「お酒なんて飲んで運転してんじゃないよ」と怒鳴られたのに対し,「酒なんて飲んでねえよ, 風邪薬飲んだだけだ」等とうそぶき,現場をしばらく離れてさえいるのである。 しかも,被告Cは,刑事事件の第4回公判期日に至るまで原告らに謝罪文すら送ろうともせず, 公判廷においても,「フェリーではほとんどの人が飲酒している」等と述べ,自己弁護の姿勢が 窺われるなど,真摯な反省態度が見られず,これによって原告らの被害感情はますます悪化し, さらなる苦痛を味わった。
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234 :3 裁判所も絶句し、極悪認定[]:2010/12/10(金) 06:31:14 ID:Dj/oAn73 - そして,被告Cは,捜査段階では,飲酒検知の際にはアルコール類を前日に摂取したと回答し,
その後も原告Bが子供がいることをすぐに教えてくれれば子供を助けられたかもしれないなどと 供述し,また,公判段階では,後続車両を見過ぎて前方車両に気付かなかった旨の,捜査段階 では一切供述していなかった内容の供述を行ったり,本件事故以前にはパーキングエリア・ サービスエリアでは飲酒していなかった旨の,捜査段階とは相反する供述を行ったりするなど, 供述を著しく変遷させていたのみならず,自車の後続車,被告高知通運や,果ては原告Bの 責任にするような責任転嫁・自己弁護の供述をし,自らの責任逃れの対応に終始してきた。 原告らに対する謝罪についても,本件事故より半年後の平成12年4月12日になってようやく 原告らに手紙を書いたもので,これも検察官から促されて行ったものであり,手紙を書くのが 遅れた理由として葉書や切手がなかなか手に入らなかったこと等を挙げているのも,また反省が 見られない態度というべきである。
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