- [km]国際自動車グループ37?〜改悪!利用者への背任
745 :国道774号線[]:2010/11/11(木) 11:25:16 ID:YKLv5dLE - ボーナスと違って一時金は給与の一部なんだよ。
ボーナスは支給しても支給しなくとも法律的にOK。 しかし労務・税務関係者に言わせると 國際自動車のいう一時金とは算出計算式に個人の売上高の数字のみをあてはめれるだけで出てくるもので、給与ストックという解釈になります。 一時金の算出計算式も存在する事から明白です。 話を変えますと、会社の業績が悪いので一時金は全ての者に出しませんとは通用するものではありませんよね。 との事。 つまり、期間途中で退職するともらえないのは給与未払いの不法行為だって知ってたか? 3回を2回にしようとも給与未払いの違法行為に変わりはないのだよ。
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746 :国道774号線[]:2010/11/11(木) 12:22:33 ID:YKLv5dLE - 【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm 国税庁HP 賞与の意義 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。 なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。 (1) 純益を基準として支給されるもの (2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの (3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。 (4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。) (5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与 http://www.roudou.net/i/mibarai_bonus.htm 労働どっとネット ボーナスというものは、非常にあいまいで、一番都合よくカットされてしまいます。ハッキリ言うと難しいです。(ボーナスは賃金の一部ですので、時効は2年です。) ボーナス(賞与)未払の対処法 次の順序で対処しましょう 労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。 明記されていれば,賃金であることの根拠になるので,賃金不払いと同じように対処します。 契約時にボーナスの説明があったり、慣行になっていれば、交渉の余地があります。
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747 :国道774号線[]:2010/11/11(木) 12:53:18 ID:YKLv5dLE - 3連投スマン
たしかに給与だが、支給日を定めた項目がある。という反論者もあろう。 では毎月の給与支給日27日まで在籍しないと、例えば前月給与から3日働いたとすると その分は支給しませんという事にはなりませんからね。 ですので一時金も同様です。 【ついでにこれもオマケの参考】 賃金を会社側の都合だけでカットすることはできません。 たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があっても、賃金カットする合理的理由と、本人の同意が必要になります。解雇予告手当ももちろん、賃金の一部です。 一方的にカットされたら、次の順序で対処しましょう。 未払い分を計算し、内容証明郵便にして、会社に請求します。 労働基準監督署に申告する(労働基準法第24条違反として)。 未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。 会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則等を持参 支払督促の申立をします(自分でするか、弁護士に依頼する) >>法的手続きの方法
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