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名無しさん
【小平市】花小金井【西武新宿線】
【港区】学校法人順心広尾学園について
【危ない学校】広尾学園 真実の備忘録【港区】

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【小平市】花小金井【西武新宿線】
108 :名無しさん[]:2018/12/12(水) 00:12:13.98 ID:2b8TKM/s
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉之
被控訴人(第一審被告)島田真樹(小平市花小金井3-5-27)

事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、
俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真樹)は、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、
順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして、
順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと。
【小平市】花小金井【西武新宿線】
109 :名無しさん[]:2018/12/12(水) 00:12:32.66 ID:2b8TKM/s
第1審被告(島田真樹)は、第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、
これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと。
本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、自ら直接手を下すことなく、インターネット上で第1審原告を活用し、
第1審原告をして、「にかい」 は大橋であると誤認させて、無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 野山 宏
裁判官 宮坂昌利
裁判官 大塚博喜
【港区】学校法人順心広尾学園について
74 :名無しさん[]:2018/12/12(水) 00:13:10.08 ID:2b8TKM/s
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉之
被控訴人(第一審被告)島田真樹(小平市花小金井3-5-27)

事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、
俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真樹)は、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、
順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして、
順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと。
【港区】学校法人順心広尾学園について
75 :名無しさん[]:2018/12/12(水) 00:13:35.94 ID:2b8TKM/s
第1審被告(島田真樹)は、第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、
これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名手紙を郵送したこと。
本件匿名手紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K氏」すなわち大橋であると信じさせるとともに、
原告ブログを活用して「紀貫之こと0. K氏」」を追い詰める方法を具体的にアドバイスするものであったこと。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、自ら直接手を下すことなく、インターネット上で第1審原告を活用し、
第1審原告をして、「にかい」 は大橋であると誤認させて、無実の大橋に対する誹謗中傷行為を行わせる謀略であった。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付行為は、第三者に対する不法行為を第1審原告に実行させるための行為として、
第1審原告の人格権及び財産権を侵害する不法行為に当たるというべきである。
第1審被告(島田真樹)による本件匿名手紙の送付は、第1審原告に対する不法行為を構成する違法な行為というべきではある。
第1審被告(島田真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約金の発生事由に該当するというべきである。
なお、大橋及び第1審原告において、本件書面が本件匿名手紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは上記認定のとおりである。
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 野山 宏
裁判官 宮坂昌利
裁判官 大塚博喜
【危ない学校】広尾学園 真実の備忘録【港区】
96 :名無しさん[]:2018/12/12(水) 00:14:20.03 ID:2b8TKM/s
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
平成30年1月31日第11民事部判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉之
被控訴人(第一審被告)島田真樹(小平市花小金井3-5-27)

事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島田真樹)が大橋の理事長退任を画策したというもの、
第1審被告(島田真樹)は平成24年1月をもって順心広尾学園を退職し、
俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島田真樹)は、その後も順心広尾学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、
順心広尾学園の理事の自宅を訪問して大橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3月になっても、大橋に関して訴えたいことがあるとして、
順心広尾学園の理事会への出席を求めるなど大橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島田真樹)は、かねて大橋とは根深い確執があったこと。


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