- 三重県津市 Part.17
308 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 11:10:27.39 ID:2uoVKa6Z - > 末広が運転するベンツは時速140キロ近くだしていたと思われる
> 速度差は軽く30〜40キロはあるね。20キロでこのレベルで追い抜けない > ということは、予想としては100キロ近くで走ってるな。 随分と認識に差があるね
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317 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 11:53:05.66 ID:2uoVKa6Z - ttp://keiji-bengoshi.jp/taccident/post7847/
ここでいう「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるため、自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいいます。 裁判例において「進行を制御することが困難な高速度」とされた例は、以下の通りです。 ・制限速度が時速50kmの道路を、時速約90kmで運転していたため、カーブを正しく曲がることができず、歩道に乗り上げて歩行者を負傷させた事例 ・連続する2つの橋梁により隆起している道路(制限速度時速60km)において、時速90km超の高速度で車を走行させたため、隆起部分で自車を空中に跳ね上げ、着地後の暴走により、ガードレール及び電柱へ衝突し、人を死傷させた事例
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318 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 12:01:08.00 ID:2uoVKa6Z - 高速度によって道路(カーブ・路面の隆起)に合わせた運転ができなかった結果
起きた事故で、死傷させた場合に適用されている事を考えると 今回のように、他の運転する車両の進路妨害により制動が間に合わなかったケースは 第2条2項の適用対象にはならないと思われる
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326 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 12:21:26.01 ID:2uoVKa6Z - 道路状況の変化に対応できない速度でアウトになるなら、子供の飛び出しに対応できなかった事故は
全て危険運転致死傷が適用されるべき、となる 危険運転と安全運転の2択しかないような馬鹿な話は無いよ
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333 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 13:14:55.91 ID:2uoVKa6Z - 死亡3人の状態でのHP掲載が 3日
4人目が亡くなったのが 3日夜 警察の発表が 4日 その報道が 4日夜 死亡4人へのHP訂正が 5日 4人目が亡くなってない段階での掲載内容を、鯖を読んでると騒ぐ 速度にしたって、>>296には直前のドライブレコーダーの映像から100キロ程度と見ている人も居る ソースもない150キロ以上という話からして甚だ疑わしい 危険運転致死傷 第2条2項で言う高速度とは、車両性能、道路自体の状態 (カーブ・起伏・凍結など)から、そのままでは進路を逸脱する速度を指す 果たして、片側3車線の見通しが良く特に起伏のない直進道路の時速100キロが 即ち進路を逸脱する速度と呼べるか 危険運転致死傷罪は、危険運転と思えば適用される訳ではない
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356 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 16:34:51.82 ID:2uoVKa6Z - > 法定速度60キロの左カーブを120キロ台で運転し、乗用車を左側のり面に衝突させ、
> さらに弾みで中央分離帯を越え、対向車線の大型トラックと正面衝突 左カーブ(道路自体の状況)に法定の倍の速度で侵入し、左側法面に衝突(進路を逸脱) した結果を伴って、対向車線のトラック運転手が死亡した案件 見通しの良い片側3車線の直進道路で、車両が進路妨害してきたのとは 明確に条件が異なる
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361 :名無しさん[sage]:2019/01/06(日) 17:12:30.90 ID:2uoVKa6Z - >>358
危険運転致死が適用できなければ、過失運転致死
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