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215 :名無しだって洗ってほしい[sage]:2011/11/08(火) 23:35:04.14 ID:Eg6RoOxD - ■建築基準法 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
(建築材料の品質) 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上 重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の 建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築 材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。 一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格 又は日本農林規格に適合するもの 二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、 防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることに ついて国土交通大臣の認定を受けたもの ■建築基準法施行令 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分) 第144条の3 法第三十七条 の規定により政令で定める安全上、防火上又は 衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。 一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの 二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの 三 第百九条に定める防火設備又はこれらの部分 四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの 五 <<略>> 六 <<略>> ■平成12年5月31日建告第1446号(最終改正 平成12年10月17日建告第2010号) ----------------------------------------------------------------------------- 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき 日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 ----------------------------------------------------------------------------- 第1 建築基準法(以下「法」という。)第37条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上 又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当 すべきものは、次に掲げるものとする。 一 構造用鋼材及び鋳鋼 二 高カボルト及びボルト 三 構造用ケーブル、ワイヤロープその他これらに類するもの 四 鉄筋 五 溶接材料(炭素鋼及びステンレス鋼の溶接) 六 ターンバックル 七 コンクリート 八 コンクリートブロック 九 免震材料(平成12年建設省告示第2009号第1第一号に規定する免震材料 その他これに類するものをいう。以下同じ。)
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