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デフォルトの名無しさん
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948 :デフォルトの名無しさん[sage]:2016/01/23(土) 12:17:50.63 ID:hvhoGceU
>>947
> つまり契約が優先される。
はい残念。間違い。

http://kokura-lawoffice.com/blankpage23.html

強行法規と抵触する条項の取扱い

契約の内容は当事者間で合意さえるれば、どのような内容にしようとも自由であるのが大原則です
(契約自由の原則、私的自治の原則)。しかしながら、少しでも契約実務に携わったことのある方であれば、
この原則は建前にすぎず、実際には制約を受けることが多いことを知っているはずです。

 @任意規定 当事者間で合意がない事項に関する紛争が生じた場合に、補充的に適用される条項。任意規定に抵触する
       契約条項は任意規定に優先し有効。

 A強行法規 当事者間の合意に優先して適用される条項。強行法規に抵触する契約条項は無効。
       たとえば、民法146条は、時効の利益はあらかじめ放棄することができないことを規定していますが、
       この規定は強行法規と解されていますので、契約書において、消滅時効の援用権を放棄する合意をしても、
       その効力は認められないことになります。
       下請法、【労働法】、消費者契約法、特定商取引法、割販法等の分野では【強行法規】が多く存在します。
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949 :デフォルトの名無しさん[sage]:2016/01/23(土) 12:29:14.65 ID:hvhoGceU
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6026/00000000/047.pdf
(2)期間に定めがない労働契約の場合
正社員のように雇用期間に定めがない労働者は、いつでも解約の申入れをすることができ【民法第
627 条1項】、その場合、原則として解約申入れの日から起算して2 週間を経過したときに労働契約は
終了する(退職が成立する)。



就業規則等の退職に関する規定について

民法第627 条1 項は、解約の申し入れ後2週間を経過すると雇用契約は終了するとしている。

同項後段を  【任意規定と解する見方によると】  、民法第 91 条により当事者の合意による修正が許され
るので就業規則又は労働契約等に「労働者は1 ヶ月前に退職の申し出をしなければならない」と規定
があると、それを守らなくてはならないという事になる。但し、【特段の必要性の無い退職申出期間の
延長や長い退職申出期間の規定は、労働者の退職の自由を不当に制限することになるため、民法第90
条により公序良俗違反として無効】 になる場合がある。この場合は、民法第 91 条の修正がなくなり民
法627 条所定の期間によるとされる。

しかし、上記の考え方とは反対に、就業規則によって、2週間を越えて、退職予告期間を延長する
ことは、労基法の定める人身拘束防止の諸規定に反するとし、 【民法627 条の規定を強行規定と解する】 
裁判例【高野メリヤス事件 東京地判 昭51.10.29】もある。


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