トップページ > 税金経理会計 > 2020年11月17日 > r3YZcULp

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
★★一般人用 質問スレ part80★★

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★★一般人用 質問スレ part80★★
229 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2020/11/17(火) 16:50:37.87 ID:r3YZcULp
相続手続きをしています。分割協議まで進んでいます。
2人で分けますが、私は生命保険の受取金があますので、実際は2/3が私で残りの1/3が兄弟になります。
相続税も掛かりますが、申し訳ないので相続税を私がまとめて払おうと税理士さんに相談したら、貰った金額分は兄弟が払わないといけないと言われました。
私が払うと譲与になるので面倒なことになるそうです。
財産だけなら数十万の相続税なのに、生命保険の分があり、百万くらいになり申し訳ないのですが、私が2人分払うとどう面倒なことになるのでしょうか?


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