- 開業5年未満or45歳以下の税理士集合112
577 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう (ワッチョイ 7501-D0pj)[sage]:2020/11/15(日) 12:26:54.80 ID:aYzpTmWm0 - 死亡退職で相続税は非課税枠を使えるってこと?
そもそも、調書が何で出ているか?が根拠なのか、、、 辞任を伏せて死亡で請求してれば、調書は死亡退職になるわな で、相続時にそれを死亡退職金として扱う でも、これ、正しくないよな 事実を告げてないんだから 請求時に辞任で申請しているにも関わらず、 機構側が死亡退職とみなして、死亡退職の取り扱いをするってこと? 辞任時に請求事由は発生しているんだから 生前退職金で調書が作られて 相続時は請求権として扱うのが一番しっくりくるけどな
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