トップページ > 税金経理会計 > 2020年10月18日 > Eyhscbwf

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
開業5年未満or45歳以下の税理士集合111

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開業5年未満or45歳以下の税理士集合111
791 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2020/10/18(日) 10:48:51.66 ID:Eyhscbwf
>>787
だから実務上はそんなことしてないって書いてあるだろ。
週一どころか相続童貞君w
開業5年未満or45歳以下の税理士集合111
792 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2020/10/18(日) 10:51:12.33 ID:Eyhscbwf
>>789
それをしないで適当に申告して、税務署に調べさせて計算させるんだと。
税務署が調べなかったら、過少でも過大でも放置らしい。
週一でどんな実務やってんだw
開業5年未満or45歳以下の税理士集合111
797 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2020/10/18(日) 12:41:38.87 ID:Eyhscbwf
>>793
>相続で揉めてて単独申告になってしまった場合、揉めてる相手側相続人の戸籍謄本を用意できないケースがある。
>基礎控除額算定のための相続人の数の証明ができないので税務署に事情を話せば税務署の職権で相手側の戸籍を調べて確定してくれるよ。


どこの税務署だよ。
申告期限迎えていないのに調査したら違法だぞ。
開業5年未満or45歳以下の税理士集合111
800 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2020/10/18(日) 13:09:25.75 ID:Eyhscbwf
>>796
Aが受けて使っているなら良いが、他の役員が借名していたなら過大報酬で否認の可能性はある。
使用人給与にも過大の規定はある。
開業5年未満or45歳以下の税理士集合111
801 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2020/10/18(日) 13:15:38.24 ID:Eyhscbwf
>>799
お前、俺の質問に何一つ答えないで持論展開してるだけ。
話すり替えたいのはお前だろw
申告期限前に当局がどうして戸籍を取って税理士に通知できるのか答えないと、お前の言ってることの論拠が無くなる。
俺は理由含めて相手の同意不要という論拠を出したぞ。

ま、お前がハッタリの無能ってことはもうみんなわかったからいいや。お前がいつもの粘着無能ってこともわかった。
ここから先は、俺の質問に答えたら相手してやるよ。


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