トップページ > 税金経理会計 > 2020年03月26日 > MyCRaVfQ

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
★★一般人用 質問スレ part79★★

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★★一般人用 質問スレ part79★★
265 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2020/03/26(木) 23:25:51.01 ID:MyCRaVfQ
自身の無知が恥ずかしいかぎりなのですが宜しくお願いいたします。

10年ほど前に友人から美術工芸品の類の品物を
500万円にて購入、それを去年3300万円にて売却、
今年に入ってから当方に入金がありました。
この場合の一時所得税の計算なのですが、調べてみたところ、
〇収入額の四割に課税される
〇収入額の半分の四割に課税される
の二通りの説明に出くわしました。
どちらが適応されるのでしょうか?
また、購入経費の500万円の領収証を友人から
いただいておりませんでした。
友人とはその後疎遠となっており、連絡先も不明です。
この場合、節税のため、購入経費を証明する手立ては何かありますでしょうか?


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