- 年末調整・確定申告44
524 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2020/01/13(月) 20:06:32.72 ID:wWaMIfi7 - >>471
所得税法 > (予定納税額に対する督促の特例) > 第百十六条 税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を > 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額 > (前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、 > その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、 > これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。 > (予定納税額の滞納処分の特例) > 第百十七条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、 > その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項 > 若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。 > (附加税の禁止) > 第二百三十七条 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。 ほか、たとえば地方税法には「てはならない。」という表現による禁止事項がある。
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