トップページ > 税金経理会計 > 2020年01月08日 > b4Jf8J8W

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
税務調査の質問スレッド★2

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税務調査の質問スレッド★2
624 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2020/01/08(水) 08:37:05.76 ID:b4Jf8J8W
帳簿に日付、相手先、取引内容、金額の記載があり、三万円未満であれば、消費税法上は仕入控除できる。
法人税法上は、帳簿に上の事項を記載し、支払の事実が確認できれば、領収書がなくても金額は関係なく損金となる。


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