トップページ > 税金経理会計 > 2018年11月13日 > 8zIqNEG9

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/116 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000000240410



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@そうだ確定申告に行こう
税務調査の質問スレッド★2
税理士を「先生」と呼ぶのはおかしくないか?
税理士に払う金額の合計
開業→勤務税理士に戻った人のスレ [無断転載禁止]©2ch.net
脱税の指南役やってる税理士の方いますか? [無断転載禁止]©2ch.net
相続税の質問スレッド
自分で相続税の申告をする 3
税理士の方に相談です [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

税務調査の質問スレッド★2
1 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 20:36:59.47 ID:8zIqNEG9
税務調査の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれるスレッドです。

税務調査以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。
http://mao.5ch.net/shikaku/

※前スレ
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/15134812
税務調査の質問スレッド★2
2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2018/11/13(火) 20:37:46.70 ID:8zIqNEG9
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。

更正で調査を終えましょう。
税理士を「先生」と呼ぶのはおかしくないか?
941 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:27:08.73 ID:8zIqNEG9
氏ね
税理士に払う金額の合計
682 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:27:29.89 ID:8zIqNEG9
氏ね
開業→勤務税理士に戻った人のスレ [無断転載禁止]©2ch.net
59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:41:18.69 ID:8zIqNEG9
税金の無駄
税金にたかるハイエナ

税理士
脱税の指南役やってる税理士の方いますか? [無断転載禁止]©2ch.net
26 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:42:47.81 ID:8zIqNEG9
上げ
相続税の質問スレッド
667 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:53:07.80 ID:8zIqNEG9
更正処分

税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。

日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。
税理士を「先生」と呼ぶのはおかしくないか?
942 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:53:48.55 ID:8zIqNEG9
税金ハイエナ野郎
税理士
自分で相続税の申告をする 3
455 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:55:47.22 ID:8zIqNEG9
更正処分

税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。

日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。
税理士の方に相談です [無断転載禁止]©2ch.net
22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:58:19.84 ID:8zIqNEG9
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。