- 税務調査の質問スレッド★2
1 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 20:36:59.47 ID:8zIqNEG9 - 税務調査の質問に対し、誰かがやさしく答えてくれるスレッドです。
税務調査以外の遺産相続の質問は、法律相談板の「遺産相続スレッド」へ。 http://mao.5ch.net/shikaku/ ※前スレ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/15134812
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- 税務調査の質問スレッド★2
2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2018/11/13(火) 20:37:46.70 ID:8zIqNEG9 - 修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根 拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので す。 更正で調査を終えましょう。
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- 税理士を「先生」と呼ぶのはおかしくないか?
941 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:27:08.73 ID:8zIqNEG9 - 氏ね
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- 税理士に払う金額の合計
682 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:27:29.89 ID:8zIqNEG9 - 氏ね
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- 開業→勤務税理士に戻った人のスレ [無断転載禁止]©2ch.net
59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:41:18.69 ID:8zIqNEG9 - 税金の無駄
税金にたかるハイエナ 税理士
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- 脱税の指南役やってる税理士の方いますか? [無断転載禁止]©2ch.net
26 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 21:42:47.81 ID:8zIqNEG9 - 上げ
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- 相続税の質問スレッド
667 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:53:07.80 ID:8zIqNEG9 - 更正処分
税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。 つまり修正申告を行わないという選択です。 日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。 しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。 つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。 異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。
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- 税理士を「先生」と呼ぶのはおかしくないか?
942 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:53:48.55 ID:8zIqNEG9 - 税金ハイエナ野郎
税理士
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- 自分で相続税の申告をする 3
455 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:55:47.22 ID:8zIqNEG9 - 更正処分
税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。 つまり修正申告を行わないという選択です。 日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。 しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。 つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。 異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。
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- 税理士の方に相談です [無断転載禁止]©2ch.net
22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/11/13(火) 23:58:19.84 ID:8zIqNEG9 - 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。 ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。 ただ、1点だけ違いがあります。 それは、不服申立てをできるかどうかです。 不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは 国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、 救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、 処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
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