- ■ 税理士登録 実務経験2年以上の現実 ■
925 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2018/01/18(木) 19:56:41.66 ID:diNADMGc - 憲法 第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 憲法 第七十六条第二項 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 行政事件訴訟法 第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 民事訴訟法 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、 自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 証拠方法の無制限 証拠取調べの対象と なる有形物(証人や文書など)に原則として制限はない。 証拠方法とは、民事訴訟及び刑事訴訟において、裁判官の取り調べの対象となる有形物をいう。 同席した相手方の会話を無断で録音したものは、人権侵害とまではいえないので、 その録音テープは証拠能力を有する(東京高判昭52.7.15) 民事訴訟法 第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは 公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 国家賠償法 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
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