トップページ > 税金経理会計 > 2017年10月13日 > UQ60OqZr

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
□■開業 20年未満or65才以下 の税理士集合83■□ [無断転載禁止]©2ch.net

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□■開業 20年未満or65才以下 の税理士集合83■□ [無断転載禁止]©2ch.net
711 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2017/10/13(金) 10:15:45.29 ID:UQ60OqZr
>>710
ならないなら何になるんだ?って聞いてるんだよ。
今度はこっちがダラダラ否定してやっから書けよ(笑)

あ、実務的に名目なんて何でもいいから遺産に足しとけっていうのは無しな。
そんなもん法律じゃねえから。
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714 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2017/10/13(金) 10:32:44.79 ID:UQ60OqZr
>>710
その意見、レス番どこ?
贈与の意思が必要って意見されたから地裁判決貼ってやったのしか記憶に無いが?
なお、その他の利益の享受については、通達に具体例が上がっているが、
これは限定列挙ではない。いろんな経済取引の中での経済的利益の移転に
課税するための条文であるが故に抽象的な規定にならざるをえない。
課税要件明定の意味では問題があると言えなくもないが、
行為の具体性までを明定せずとも、結果を明定しているから
問題ないとする説が支配的。
すなわち、贈与の意思、経済的利益の移転の認識がなくとも、
ある経済的取引の結果、経済的利益が移転した結果事実をもって
課税するのが本規定である。

つまり、どう見ても「贈与でしょ」という書き方はまったく失当。
無償で経済的利益が相手に移転したじゃん。が正しい。


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