- □■開業 20年未満or65才以下 の税理士集合83■□ [無断転載禁止]©2ch.net
720 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2017/10/13(金) 14:56:46.53 ID:TMXR+y6m - 本件みたいな約定も無い親族間の金の動きって、本来は
@贈与(当事者に贈与の意思あり)になるもの A仮払(当事者に贈与の意思なし、相手に受益なし)になるもの Bみなし贈与(当事者に贈与の意思なし、相手に受益あり) の3類型があり、うち@Bは贈与課税でも納税者には3年超過と3年内の付帯税、 当局には7年超過の壁があり、その辺をうやむやにした手打ちが遺産として現金 って話だと思っていたが、貸付や現金にする理屈があるなら是非知りたい。 贈与リスクが無いなら現金だの貸付だの言われても修正なんて応じないからね。 財産の額だけでなく種類も確定できなきゃ、評価できないし更正通知も打てないからな。 本件はBだからみなし贈与。
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