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166 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2016/12/30(金) 09:36:05.41 ID:cV1w5/nX - >>163
相続はマジで職員レベル、相続税受験生以下、FP以下っていう税理士が多数。 職員10人以上いるような事務所でもひどいところはひどい。
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167 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2016/12/30(金) 09:41:40.66 ID:cV1w5/nX - >>165
147レベルが落とし穴か? 法人で言えば、税額控除の不足額を翌期に繰り越せるのを知らない、 青色じゃないと繰越欠損金を繰越せないって知らないレベルだろ。
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171 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2016/12/30(金) 10:48:14.13 ID:cV1w5/nX - >>170
どういう意味? 贈与済んでる(贈与予定だった)から載ってないんじゃないの? 受贈者からクレームってことは、あの土地は俺がもらうはずだったのに遺言に書いてない! いや、すでに売られてまっせ。みたいな話? だったら受贈者じゃなくて受遺者か。
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175 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2016/12/30(金) 13:17:38.36 ID:cV1w5/nX - >>174
受遺者は善意の買主に対抗できないから、不動産を取り返すのは無理だろうね。 でも、相続人全員に価額弁済を請求すれば良いだけじゃん。 信託は執行者なんだろうから、相続を知った時点から遺産の管理義務があるんじゃないか? 受遺者排除で分割やって売られたら、受遺者に対する善管注意義務違反じゃね? 相続人に遺言があるって連絡するだけでなく、受遺者にもしなきゃまずかったな。 受遺者に通知していたなら、受遺者が売買を知っていて阻止しなかったら 特定遺贈の放棄を推定されるんじゃない? 仮登記、いや、本登記して保全はできたんだろうからね。最後は事実認定と過失の問題だな。 相続人以外の受遺者がいて遺言があると言っても遺産分割を禁止する規定って無いんだから、 税理士の過失は基本的に無いでしょ。 税理士としては、価額弁済をもって後発事象による修正と更正請求だな。 当該地が小宅対象なら小宅受けられないから、相続人側の了解得てないと賠償事案かもね。
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176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2016/12/30(金) 13:30:14.17 ID:cV1w5/nX - >>174
税理士としては、価額弁済をもって後発事象による修正と更正請求だな。 当該地が小宅対象なら、小宅受けられないから、相続人側の了解を得てないと賠償事案かもね。 受遺者に対する責任は、受任してないから無いと思う。 案件としては、こんな感じなら納得。 3人兄弟、親1人。長男が亡くなり(長男は子無し)、長男の妻が親に働きかけて 自分に不動産が来るように遺言作成。 親が死んだが、兄弟はみんな生前から遺言を知っていたけど、この不動産だけは嫁に渡したくないから、 さっさと分割やって、知人の不動産屋に時価で売却。 金ならしょうがないねってことで金を渡し、ほとぼり冷めたら不動産屋から買い戻しって話。 相続対策だけでなく、事業再生とかでもこういうのやるよ。 わざと共有にして、価額弁済代金引き下げのため、時価下げたりしておくけど。 当然弁護士監修の元だけどねw
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188 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2016/12/30(金) 20:52:20.65 ID:cV1w5/nX - >>187
何で税理士に責任? 売ったのは相続人だろ。アホか。
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625 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2016/12/30(金) 21:13:13.15 ID:cV1w5/nX - >>624みたいなのがいるから賞与なんて出さなくなるんだよ。
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