- 【人財流出】あずさ監査法人23【決算不安】 [無断転載禁止]©2ch.net
11 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2016/03/09(水) 08:26:03.04 ID:8da6lMmq - >>10
どこ行くの? 独立?
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667 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2016/03/09(水) 08:29:21.31 ID:8da6lMmq - >>593-595の流れはまったりしていて、なんか笑えたw時間も見るとじわじわくるw
593 名無しさん@そうだ確定申告に行こう sage 2016/03/07(月) 16:32:30.38 ID:eHH+BfAf >>592 子供は何歳かね? 594 592 sage 2016/03/07(月) 16:51:16.87 ID:jWxAcf1a >>593 子どもはまだ2歳になったばかりです。 595 名無しさん@そうだ確定申告に行こう sage 2016/03/07(月) 17:28:16.34 ID:fKGgUKvt >>593-594 何ぞこの流れw
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668 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2016/03/09(水) 08:36:41.60 ID:8da6lMmq - いい加減な回答のオンパレードなんだよな、このスレは。
例えば、>666の 「>>661 ダメ。原則通常の売価で計上。ただし、売価の70%以上であれば認められる」 これは所得税基本通達39−2を知らないからこういう回答になる。 例を挙げたらキリないけど間違った回答はかなり多いよ。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm (家事消費等の総収入金額算入の特例) 39−2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、 これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39−1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限未満)でない限り、39−1にかかわらず、これを認める。
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