トップページ > 税金経理会計 > 2015年12月06日 > rYTF0BsU

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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742 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2015/12/06(日) 09:49:52.54 ID:rYTF0BsU
>>741
税務署からは、償却費を減らしたことによる追及は特にありません。
銀行から融資を受けている場合、銀行から利益調整の理由を質問される可能性はあります。
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84 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2015/12/06(日) 10:29:39.60 ID:rYTF0BsU
>>82
>固定資産
 相続で取得した物件の場合、被相続人の購入日、購入金額に関する
 資料があれば計上可能です。

>所得を減らす方が助かる
 株式の譲渡と配当について申告不要を選択したほうが有利になると思われますので
 選択予定でしょうか。
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86 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2015/12/06(日) 17:19:37.42 ID:rYTF0BsU
>>85
固定資産税と光熱費はその場合でも経費算入可能です。

もし資料がないときは、国税庁公表の「建物の標準的な建築価額表」を用いて
建物の登記簿謄本から以下の四項目を確認し、取得価額を見積もる方法でも
よいかと思います。
「建物の構造」「用途(居住、事務所等)」「建築年月日」「購入年月日」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/kisairei/joto/pdf/014.pdf

分離課税についてはその理解で正しいです。


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