トップページ > 税金経理会計 > 2015年07月23日 > kWgN87Bh

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
□■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合57■□ [転載禁止]©2ch.net

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986 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2015/07/23(木) 12:41:27.72 ID:kWgN87Bh
>>975 -そこまでの賃料収入は受贈者のものだよな-
根本的に間違い。契約当事者の親の一般承継人と受贈者が合意して贈与
契約を合意解除することはできる。この場合、契約の効果を取り消すか
ら、その贈与が無かったものとなる。(遡及効)さらに、受贈者は贈与
者に対して現状回復義務が発生する。
そうすると、受贈者が収受した収益は贈与者のものとなるので不動産所
得の修正(贈与者)・更正請求(受贈者)が必要。
物件は相続財産となり、遺産分割協議対象財産。登記原因は相続。
>>980 基本的に理解していない。所基通12-1 しかも物件所有者と使用
貸借の関係も理解していない。勉強しなさい。
>>984 そんなに甘い?相続税は相続人の財産調査もしっかりするし、
過去の申告状況を税目横断的に分析するから甘くないはず。
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990 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2015/07/23(木) 13:20:19.74 ID:kWgN87Bh
>>988 すまぬ 俺が間違っていた。
私法上の効力は986に書いた通りだが、確定判決とかそんなんじゃないので
租税債務は確定、それまでの賃料は受贈者のものとしてOK。
私法上の効力とは別に考える。修正申告・更正請求はいずれも無しだな。


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