- □■開業 5年未満or45才以下 の税理士集合57■□ [転載禁止]©2ch.net
986 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2015/07/23(木) 12:41:27.72 ID:kWgN87Bh - >>975 -そこまでの賃料収入は受贈者のものだよな-
根本的に間違い。契約当事者の親の一般承継人と受贈者が合意して贈与 契約を合意解除することはできる。この場合、契約の効果を取り消すか ら、その贈与が無かったものとなる。(遡及効)さらに、受贈者は贈与 者に対して現状回復義務が発生する。 そうすると、受贈者が収受した収益は贈与者のものとなるので不動産所 得の修正(贈与者)・更正請求(受贈者)が必要。 物件は相続財産となり、遺産分割協議対象財産。登記原因は相続。 >>980 基本的に理解していない。所基通12-1 しかも物件所有者と使用 貸借の関係も理解していない。勉強しなさい。 >>984 そんなに甘い?相続税は相続人の財産調査もしっかりするし、 過去の申告状況を税目横断的に分析するから甘くないはず。
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