- 犯罪者ジョブコンダクト吉川隆二
91 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[]:2015/05/30(土) 20:11:03.06 ID:o6lnj+/I - アダルトサイト高額請求,行政書士が「違法」交渉(朝日新聞より)
本年5月14日付の朝日新聞デジタルに表題の記事が出ていました。 アダルトサイトの高額請求が社会問題となっていますが,交渉等の介入行為を本来業務としては行えない行政書士が救済を請け負い トラブルになるケースが増えている,国民生活センターが日本行政書士会連合会に対し「被害解決ができるなどの誤認を与える行為」をしないよう求めた,とのことです。 行政書士は,民法上の代理人として行う示談交渉等の一切の行為を行うことができず,民法上の代理以外で他人の法律関係に介入することもできません。 また,行政書士には相手方の意思表示の受領権限も無いので,相手方が行政書士に連絡しても法的な意味を持ちません。つまり,行政書士に示談交渉等を依頼しても,何の解決にもならないということです。 なお,表題の記事には「行政書士は解約の相談に乗ることはできるが,業者と交渉を行うことは弁護士法違反(非弁行為)にあたるため、禁じられている。」と書かれています。 しかし,行政書士の書類作成業務に伴う相談業務は,事実関係に関し,法律常識的な知識に基づき整序するに留まり(依頼者から口述又は筆記された文言を法律的表現に修正した 書面作成やそのアドバイス),行政書士が事実を法的に判断したり,評価することは,行政書士の業務範囲を越えたものとなるとされています。 したがって,「行政書士が解約の相談に乗ること」もできないと考えられます。
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