トップページ > 税金経理会計 > 2014年02月13日 > AQX0nRNl

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
年末調整・確定申告25

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年末調整・確定申告25
941 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/02/13(木) 22:30:27.61 ID:AQX0nRNl
>>940
>・確定申告は必要ですか?
通常は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて、
定められた所得税・住民税が源泉徴収されているので、不要です。
年末調整されていない、または、年末調整されたが、
年末調整で申告していない分がある等で、確定申告する場合は、
退職所得も合わせて申告します。
>・退職金も所得に入りますか?
合計所得金額や総所得金額等(所得の合計額(総合課税分+分離課税分))
に含まれます。

No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期|源泉所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2728_qa.htm
Q1:
昨年12月31日に退職した従業員に、本年2月に退職手当を支給しました。
いつの年分の退職所得になりますか。
A1:
従業員の退職所得の収入金額の収入すべき時期は退職の日となりますので、昨年の退職所得になります。
(所基通36-10)
年末調整・確定申告25
947 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/02/13(木) 22:57:12.24 ID:AQX0nRNl
>>942
>去年の世帯年収が250万・・・orz
所得税は個人単位なので、誰の所得について確定申告するかを決めます。
医療費控除による還付は、源泉徴収税額がある場合に、
その額の一部または全部が還付されます。
従って、源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の人は還付が受けられません。
源泉徴収税額が0円でない人がいて、
その人の分で、医療費控除の申告をするとします。
源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されているはずです。
医療費控除の額
=医療費(30万ー15万ー8万)−(給与所得控除後の金額x5%)
還付される金額は上記で計算した医療費控除の額x5%と
源泉徴収税額の少ない方です。

なお、場合によっては、下記も考慮する必要があります。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(注) 保険金などで補てんされる金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
年末調整・確定申告25
950 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/02/13(木) 23:36:08.22 ID:AQX0nRNl
入力が終わって、出来上がった申告書の第一表から第三表を見ているとします。
第三表を見て下さい。
下記のようになっているはずです。
(69)に退職所得の金額
(9)に第一表の総合課税分の所得の合計額(給与所得の金額)
(第一表の(9)を転記)
(25)に第一表の所得控除の額の合計額(25)を転記
(70)((9)の対応分)=0円
(総合課税分(給与所得の金額)から所得控除の額の合計額を引いた額だが
所得控除の額の合計額の方が多いので、総合課税分(給与所得)の課税対象額は0円)
(77)((69)の対応分)
(上記で引ききれなかった所得控除の額の合計額の残額を
分離課税分(退職所得)から引いた額=退職所得の課税対象額)
(85)((77)の対応分)
(上記で計算した退職所得の課税対象
(上記で引ききれなかった所得控除の額の合計額の残額を
分離課税分(退職所得)から引いた額=退職所得の課税対象額)
に対する所得税額
(86)(所得税が発生するのは、上記(85)だけなので、(85)と同額)
(これが総合課税分(給与所得)+分離課税分(退職所得)に
所得控除の額の合計額を適用して計算した所得税額で、
これを第一表(27)に転記
源泉徴収税額(44)の合計と比較して、還付額を計算(48)


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