- ★★一般人用 質問スレ part72★★
238 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 00:42:46.12 ID:cqFDbyaf - >>237
住民税は均等割+所得割 均等割: 扶養親族等がいない場合、均等割の非課税限度額は市町村により 合計所得金額28万、31.5万ぐらい、35万 あなたの市は31.5万ということですね。 所得割: 扶養親族等がいない場合、所得割の非課税限度額は 総所得金額等が35万以下 従って、所得が31.5万以下ならば、均等割も所得割もかからないので、 住民税がかかりません。 (続く)
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- ★★一般人用 質問スレ part72★★
239 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 00:54:34.53 ID:cqFDbyaf - (続き)
公的制度では収入と所得を区別します。 事業所得=事業収入ー必要経費(仕入れ、諸経費、青色申告特別控除65万等) これに準じて、 給与所得=給与収入(額面)−給与所得控除65万〜 (給与所得控除後の金額) 給与所得者の場合、個別に必要経費を積算する代わりに、 給与収入に応じて決まる所定の額(給与所得控除と言います。)が 必要経費として自動的に適用されます。 均等割や所得割の非課税限度額は所得に応じて決まります。 所得割がかかる場合、所得割の額は、 住民税についての課税所得 =所得ー住民税について所得控除の額の合計額(住民税についての基礎控除33万+・・・) に基づいて、住民税についての課税所得x10%ぐらいです。 考え方としては、 所得=給与収入ー必要経費(給与所得控除) 課税所得=所得ー所得控除の額の合計額 の2段階で、 給与所得控除と 基礎控除や生命保険控除、社会保険料控除は 意味合いが異なります。 基礎控除や生命保険控除、社会保険料控除は 所得割がかかる場合に、所得割の金額を算出する段階で適用されます。
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- 年末調整・確定申告25
535 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 01:29:40.74 ID:cqFDbyaf - >>534
>扶養控除は世帯主・配偶者のどちらでもいいのでしょうか? どちらでもいいです。 扶養控除による所得税の減額は扶養控除38万x税率5%〜40%なので、 通常は、所得税率が高い(収入が多い)人にまとめることが多いだけです。 >また扶養者が2名の場合、配偶者と世帯主で1名ずつ扶養控除を受けていいのでしょうか? 可能です。 それぞれの人について、複数の人がダブって扶養控除の対象扶養親族にしない限りは 申告する人が選択できます。
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