トップページ > 税金経理会計 > 2014年01月16日 > cqFDbyaf

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名無しさん@そうだ確定申告に行こう
★★一般人用 質問スレ part72★★
年末調整・確定申告25

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★★一般人用 質問スレ part72★★
238 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 00:42:46.12 ID:cqFDbyaf
>>237
住民税は均等割+所得割
均等割:
扶養親族等がいない場合、均等割の非課税限度額は市町村により
合計所得金額28万、31.5万ぐらい、35万
あなたの市は31.5万ということですね。
所得割:
扶養親族等がいない場合、所得割の非課税限度額は
総所得金額等が35万以下

従って、所得が31.5万以下ならば、均等割も所得割もかからないので、
住民税がかかりません。
(続く)
★★一般人用 質問スレ part72★★
239 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 00:54:34.53 ID:cqFDbyaf
(続き)
公的制度では収入と所得を区別します。
事業所得=事業収入ー必要経費(仕入れ、諸経費、青色申告特別控除65万等)
これに準じて、
給与所得=給与収入(額面)−給与所得控除65万〜
(給与所得控除後の金額)
給与所得者の場合、個別に必要経費を積算する代わりに、
給与収入に応じて決まる所定の額(給与所得控除と言います。)が
必要経費として自動的に適用されます。
均等割や所得割の非課税限度額は所得に応じて決まります。

所得割がかかる場合、所得割の額は、
住民税についての課税所得
=所得ー住民税について所得控除の額の合計額(住民税についての基礎控除33万+・・・)
に基づいて、住民税についての課税所得x10%ぐらいです。

考え方としては、
所得=給与収入ー必要経費(給与所得控除)
課税所得=所得ー所得控除の額の合計額
の2段階で、
給与所得控除と
基礎控除や生命保険控除、社会保険料控除は
意味合いが異なります。
基礎控除や生命保険控除、社会保険料控除は
所得割がかかる場合に、所得割の金額を算出する段階で適用されます。
年末調整・確定申告25
535 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう[sage]:2014/01/16(木) 01:29:40.74 ID:cqFDbyaf
>>534
>扶養控除は世帯主・配偶者のどちらでもいいのでしょうか?
どちらでもいいです。
扶養控除による所得税の減額は扶養控除38万x税率5%〜40%なので、
通常は、所得税率が高い(収入が多い)人にまとめることが多いだけです。
>また扶養者が2名の場合、配偶者と世帯主で1名ずつ扶養控除を受けていいのでしょうか?
可能です。
それぞれの人について、複数の人がダブって扶養控除の対象扶養親族にしない限りは
申告する人が選択できます。


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