- 八王子総合 Part42
903 :名無しさん[]:2019/10/06(日) 02:05:07.38 ID:IQ+mdDXy - 八王子市下恩方町1797市営住宅恩方団地8号室臭い飯拾い飯廃棄飯小銭拾いの糞ゴミ家族家族特にアル中奇声罵声怒声糞BBA 近所迷惑です
「子供だから仕方がない」などは、騒音被害者側がせめてものお情けで言ってもいい台詞であり、騒音をたてる子供の親が言ったら、ただの開き直りであり、自分は躾が出来ませんと言っている事と同義である事を自覚してください。 子供だからではなく、親だったらきちんと静かにするよう言い聞かせ、躾をしてください。 子供だったらご近所やよそ様に迷惑をかけてもいいのでしょうか? 今一度考えてください。子供の将来にも大きく関わります。 市営住宅だからといって騒いでもいいという事は一切ありません。 前述の通り、たとえ子供の騒音でも隣近所に響き渡っています。そして市営住宅でも色んな方が住んでいます。 病気療養中の方、在宅で仕事の方、夜勤の方、介護をしている方、勉強をしている方・・・etc 両隣近所、周辺住民への気遣い、配慮を忘れず、迷惑をかけない事を常日頃から心掛けてください。 うるさい子供でも躾次第で静かに過ごせるようになります。 したがって子供が騒ぐ事を放置する行為は「親の怠慢」だという事を理解してください。 親は知恵と工夫を駆使し、きちんと躾をしてください。 幼稚園や小学生低学年の男の子で部屋ではおとなしくしている子もたくさん居ます。 こういった子供のご両親はきちんと上手に言い聞かせ、躾をしています。 家で静かにさせる分、外出先で思いっきり遊ばせるなど工夫をし、面倒くさがらずに子供の相手をしてあげてください。 住宅街や道路は遊ぶ場所ではありません。 騒音やまた安全のためにも、親は責任を持って公園や広場に連れて行き遊ばせるか、 そういった施設に遊びに行くよう子供に促してください。 騒音主一家が勘違いと言うか自分勝手な拡大解釈をする 可能性が大いに高いかと思いますのでテンプレ追加しておきます。 ◇この条例における「子供」の定義 小学校未就学、小学校〜中学校就学 ◇対象となる場所は以下などの「施設」に限ります ・保育園、幼稚園、公園、広場、運動場などの施設に限る そのため家の中(一軒家、集合住宅)、住宅街、道路、お店や駐車場、その他の公共の場などは、 今まで通り何歳の子供であろうと【騒音規制の対象】となると言う事になります。 子供だからしょうがないではなく、子供だったら他人に迷惑をかけてもいいのか 今一度考えなさい。子供の将来にも関わります。 子供可の市営住宅だからといって騒いでもいいですよということではありません。 市営住宅は色んな方が住んでいます。あなただけの市営住宅ではありません。 うるさい子供でもしつけで静かに過ごせるようになる。 要は親の怠慢だという事を理解しなさい。 実際同じ年頃の男の子でも部屋ではおとなしくしている子もたくさん居る。 こういう子供の両親っていうのはきちんとしつけしていて、 上手に言い聞かせている。外出先で思いっきり遊ばせる。 18時迄に子供逹だけにでも食事を作り食べさせ遅くても21時には寝かせる。子供にとっても周囲にとってもいい。 騒音被害者は精神的な苦痛を受ける上に体調や睡眠不足等により 生活に支障が出ることもあり、あまりに改善されない場合は 少額訴訟など、訴えられる可能性もあることを念頭に置いて下さい。
|