- うんこマンムラカミ
2 :ヤフー知恵袋hirorobox=京○労働局 村〇廣行[]:2019/04/29(月) 09:36:24.37 ID:XHKxV59f - カテゴリマスター
hir********さん リクエストマッチ 2019/4/2616:27:15 リクエストありがとうございます。 回答としては非常に単純で、「傷病手当金の最終支給対象日=退職日」であるなら、退職後に扶養に入ればよろしいです。 最後の傷病手当金の支給日自体も、支給対象日が対象ですから。 ややこしいので言い換えます。 kur********さん 2017/8/1221:46:55 うるせーよ、ザリガニはよっちゃんいかでも食ってろ。 ナイス 0 違反報告 12月15日までが傷病手当金の支給対象日であって、退職日も12月15日であるとします。 例え最後の傷病手当金の請求が1月に入ってからだとしても、それは12月15日までに対する補償だからです。なので12月16日以降は扶養に入っていても、傷病手当金的には「すでに関係ない」ことになりますので影響がありません。 違反報告
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3 :ヤフー知恵袋hirorobox=京○労働局 村〇廣行[]:2019/04/29(月) 09:36:46.13 ID:XHKxV59f - カテゴリマスター
hir********さん リクエストマッチ 2019/4/2616:27:15 リクエストありがとうございます。 回答としては非常に単純で、「傷病手当金の最終支給対象日=退職日」であるなら、退職後に扶養に入ればよろしいです。 最後の傷病手当金の支給日自体も、支給対象日が対象ですから。 ややこしいので言い換えます。 kur********さん 2017/8/1221:46:55 うるせーよ、ザリガニはよっちゃんいかでも食ってろ。 ナイス 0 違反報告 12月15日までが傷病手当金の支給対象日であって、退職日も12月15日であるとします。 例え最後の傷病手当金の請求が1月に入ってからだとしても、それは12月15日までに対する補償だからです。なので12月16日以降は扶養に入っていても、傷病手当金的には「すでに関係ない」ことになりますので影響がありません。 違反報告
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4 :ヤフー知恵袋hirorobox=京○労働局 村〇廣行[]:2019/04/29(月) 09:36:49.91 ID:XHKxV59f - カテゴリマスター
hir********さん リクエストマッチ 2019/4/2616:27:15 リクエストありがとうございます。 回答としては非常に単純で、「傷病手当金の最終支給対象日=退職日」であるなら、退職後に扶養に入ればよろしいです。 最後の傷病手当金の支給日自体も、支給対象日が対象ですから。 ややこしいので言い換えます。 kur********さん 2017/8/1221:46:55 うるせーよ、ザリガニはよっちゃんいかでも食ってろ。 ナイス 0 違反報告 12月15日までが傷病手当金の支給対象日であって、退職日も12月15日であるとします。 例え最後の傷病手当金の請求が1月に入ってからだとしても、それは12月15日までに対する補償だからです。なので12月16日以降は扶養に入っていても、傷病手当金的には「すでに関係ない」ことになりますので影響がありません。 違反報告
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