- 和田佳人司法書士に請求助言・説明義務違反 [無断転載禁止]©2ch.net
18 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2016/09/11(日) 10:37:50.19 ID:EyPuKmVI - 和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、 法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/ 控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます) ・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、 約20倍に上る99万8000円を得ている。 大阪高裁の考え方 1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う 2 委任者に代わって意思決定をしている 3 相手方と直接に交渉を行う 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限 を逸脱するものと言うべきである。 大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる
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