トップページ > マッサージ・ストレッチ > 2017年12月01日 > Ja2HhQ08

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名無しさん@お腹いっぱい。
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770 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/12/01(金) 08:41:05.93 ID:Ja2HhQ08
>>749
無免許マッサージ、つまりあはき法1条違反は人の健康に害を及ぼすおそれは関係無いよ。

医業類似行為、つまりあはき法12条違反なら人の健康に害を及ぼすおそれを説明しないといけないけど。

で処罰に必要なのは「おそれ」であって、健康被害では無いよ。
健康被害が生じていたら業務上過失致傷罪。
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807 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/12/01(金) 16:40:02.24 ID:Ja2HhQ08
>>778
ん?
厚労省の通知で、無免許マッサージの取り締まりは人の健康に害を及ぼすおそれとは関係ないなく、無免許で行っただけで取り締まり対象と書かれているのだが。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1681


1 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、
あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、
あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。

従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。


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