- 【ニコ生】女性配信者を語るスレ♪【女生主総合大砲無し】 ★98
89 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 00:52:10.23 ID:v20G77k00 - SNSや電子掲示板などインターネット上の犯罪について
・他人や企業を誹謗中傷する内容を投稿する ・他人や企業に関する嘘の情報を投稿する 様々な罪に該当する可能性があります 刑法第222条(脅迫罪) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 刑法第223条(強要罪) 3年以下の懲役 刑法第224条(未成年者略取・誘拐罪) 3月以上7年以下の懲役 刑法第230条(名誉棄損罪) 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円 以下の罰金 刑法第231条(侮辱罪) 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円 以下の罰金又は拘留若しくは科料 刑法第233条(偽計業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 どんな書き込みが「誹謗中傷」にあたるのか? 「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口やデマを言いふらして特定の個人を傷つける行為を指します。正義感や義憤から「批判」をしたつもりでも、相手を貶めたり、社会的・精神的なダメージを負わせる発言は誹謗中傷と捉えられます。 インターネット上の誹謗中傷を放置しておくと、リツイート(再投稿)などによって拡散され、事実とは異なる憶測が広まって就職や結婚などに悪影響を及ぼしたり、自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあります。 誹謗中傷の内容によっては刑事事件として警察に通報したり、民事事件として損害賠償訴訟を起こすことも可能です。 刑事事件になる誹謗中傷 ●名誉毀損(刑法230条1項) 不特定多数に対して、事実を示して相手の社会的評価を低下させる発言を書き込むこと。 「事実」とは、それが真実か否かに関わらず、客観的に見て相手の社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損にあたります。 例 「A社の○○社長は反社会的勢力とつながりがある」 「□□部長と△△さんは不倫している」 など ●侮辱罪(刑法231条) 不特定多数に対して、事実を示さない抽象的な表現であっても、相手を侮辱する内容を書き込むこと。 従来の侮辱罪は極めて軽い刑罰でしたが、SNSの執拗な攻撃に耐えかねた被害者が自ら命を絶つ事件も起こるほどの深刻な状況を踏まえ、2022年7月より懲役刑(1年以内)、罰金刑(30万円以下)が課されるようになる形で厳罰化されました。 例 「ブス」「バカ」「死ね」「キモい」など ●信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条前段、後段) 会社や飲食店などの口コミサイトに嘘を書き込み、信用を低下させたり、業務を妨害すること。近年は新型コロナウイルスに関するデマで医療関係者や飲食店が被害を受けるケースも見られます。 例 「B社の商品には虫が混入している」 「Cクリニックはヤブ医者」 「D店の店員はコロナに感染している」 など
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90 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 00:54:02.06 ID:v20G77k00 - SNSや電子掲示板などインターネット上の犯罪について
・他人や企業を誹謗中傷する内容を投稿する ・他人や企業に関する嘘の情報を投稿する 様々な罪に該当する可能性があります 刑法第222条(脅迫罪) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 刑法第223条(強要罪) 3年以下の懲役 刑法第224条(未成年者略取・誘拐罪) 3月以上7年以下の懲役 刑法第230条(名誉棄損罪) 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円 以下の罰金 刑法第231条(侮辱罪) 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円 以下の罰金又は拘留若しくは科料 刑法第233条(偽計業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 どんな書き込みが「誹謗中傷」にあたるのか? 「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口やデマを言いふらして特定の個人を傷つける行為を指します。正義感や義憤から「批判」をしたつもりでも、相手を貶めたり、社会的・精神的なダメージを負わせる発言は誹謗中傷と捉えられます。 インターネット上の誹謗中傷を放置しておくと、リツイート(再投稿)などによって拡散され、事実とは異なる憶測が広まって就職や結婚などに悪影響を及ぼしたり、自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあります。 誹謗中傷の内容によっては刑事事件として警察に通報したり、民事事件として損害賠償訴訟を起こすことも可能です。 刑事事件になる誹謗中傷 ●名誉毀損(刑法230条1項) 不特定多数に対して、事実を示して相手の社会的評価を低下させる発言を書き込むこと。 「事実」とは、それが真実か否かに関わらず、客観的に見て相手の社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損にあたります。 例 「A社の○○社長は反社会的勢力とつながりがある」 「□□部長と△△さんは不倫している」 など ●侮辱罪(刑法231条) 不特定多数に対して、事実を示さない抽象的な表現であっても、相手を侮辱する内容を書き込むこと。 従来の侮辱罪は極めて軽い刑罰でしたが、SNSの執拗な攻撃に耐えかねた被害者が自ら命を絶つ事件も起こるほどの深刻な状況を踏まえ、2022年7月より懲役刑(1年以内)、罰金刑(30万円以下)が課されるようになる形で厳罰化されました。 例 「ブス」「バカ」「死ね」「キモい」など ●信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条前段、後段) 会社や飲食店などの口コミサイトに嘘を書き込み、信用を低下させたり、業務を妨害すること。近年は新型コロナウイルスに関するデマで医療関係者や飲食店が被害を受けるケースも見られます。 例 「B社の商品には虫が混入している」 「Cクリニックはヤブ医者」 「D店の店員はコロナに感染している」 など
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91 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 00:56:26.71 ID:v20G77k00 - SNSや電子掲示板などインターネット上の犯罪について
・他人や企業を誹謗中傷する内容を投稿する ・他人や企業に関する嘘の情報を投稿する 様々な罪に該当する可能性があります 刑法第222条(脅迫罪) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 刑法第223条(強要罪) 3年以下の懲役 刑法第224条(未成年者略取・誘拐罪) 3月以上7年以下の懲役 刑法第230条(名誉棄損罪) 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円 以下の罰金 刑法第231条(侮辱罪) 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円 以下の罰金又は拘留若しくは科料 刑法第233条(偽計業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 どんな書き込みが「誹謗中傷」にあたるのか? 「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口やデマを言いふらして特定の個人を傷つける行為を指します。正義感や義憤から「批判」をしたつもりでも、相手を貶めたり、社会的・精神的なダメージを負わせる発言は誹謗中傷と捉えられます。 インターネット上の誹謗中傷を放置しておくと、リツイート(再投稿)などによって拡散され、事実とは異なる憶測が広まって就職や結婚などに悪影響を及ぼしたり、自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあります。 誹謗中傷の内容によっては刑事事件として警察に通報したり、民事事件として損害賠償訴訟を起こすことも可能です。 刑事事件になる誹謗中傷 ●名誉毀損(刑法230条1項) 不特定多数に対して、事実を示して相手の社会的評価を低下させる発言を書き込むこと。 「事実」とは、それが真実か否かに関わらず、客観的に見て相手の社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損にあたります。 例 「A社の○○社長は反社会的勢力とつながりがある」 「□□部長と△△さんは不倫している」 など ●侮辱罪(刑法231条) 不特定多数に対して、事実を示さない抽象的な表現であっても、相手を侮辱する内容を書き込むこと。 従来の侮辱罪は極めて軽い刑罰でしたが、SNSの執拗な攻撃に耐えかねた被害者が自ら命を絶つ事件も起こるほどの深刻な状況を踏まえ、2022年7月より懲役刑(1年以内)、罰金刑(30万円以下)が課されるようになる形で厳罰化されました。 例 「ブス」「バカ」「死ね」「キモい」など ●信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条前段、後段) 会社や飲食店などの口コミサイトに嘘を書き込み、信用を低下させたり、業務を妨害すること。近年は新型コロナウイルスに関するデマで医療関係者や飲食店が被害を受けるケースも見られます。 例 「B社の商品には虫が混入している」 「Cクリニックはヤブ医者」 「D店の店員はコロナに感染している」 など
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92 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 00:58:27.53 ID:v20G77k00 - SNSや電子掲示板などインターネット上の犯罪について
・他人や企業を誹謗中傷する内容を投稿する ・他人や企業に関する嘘の情報を投稿する 様々な罪に該当する可能性があります 刑法第222条(脅迫罪) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 刑法第223条(強要罪) 3年以下の懲役 刑法第224条(未成年者略取・誘拐罪) 3月以上7年以下の懲役 刑法第230条(名誉棄損罪) 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円 以下の罰金 刑法第231条(侮辱罪) 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円 以下の罰金又は拘留若しくは科料 刑法第233条(偽計業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 どんな書き込みが「誹謗中傷」にあたるのか? 「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口やデマを言いふらして特定の個人を傷つける行為を指します。正義感や義憤から「批判」をしたつもりでも、相手を貶めたり、社会的・精神的なダメージを負わせる発言は誹謗中傷と捉えられます。 インターネット上の誹謗中傷を放置しておくと、リツイート(再投稿)などによって拡散され、事実とは異なる憶測が広まって就職や結婚などに悪影響を及ぼしたり、自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあります。 誹謗中傷の内容によっては刑事事件として警察に通報したり、民事事件として損害賠償訴訟を起こすことも可能です。 刑事事件になる誹謗中傷 ●名誉毀損(刑法230条1項) 不特定多数に対して、事実を示して相手の社会的評価を低下させる発言を書き込むこと。 「事実」とは、それが真実か否かに関わらず、客観的に見て相手の社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損にあたります。 例 「A社の○○社長は反社会的勢力とつながりがある」 「□□部長と△△さんは不倫している」 など ●侮辱罪(刑法231条) 不特定多数に対して、事実を示さない抽象的な表現であっても、相手を侮辱する内容を書き込むこと。 従来の侮辱罪は極めて軽い刑罰でしたが、SNSの執拗な攻撃に耐えかねた被害者が自ら命を絶つ事件も起こるほどの深刻な状況を踏まえ、2022年7月より懲役刑(1年以内)、罰金刑(30万円以下)が課されるようになる形で厳罰化されました。 例 「ブス」「バカ」「死ね」「キモい」など ●信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条前段、後段) 会社や飲食店などの口コミサイトに嘘を書き込み、信用を低下させたり、業務を妨害すること。近年は新型コロナウイルスに関するデマで医療関係者や飲食店が被害を受けるケースも見られます。 例 「B社の商品には虫が混入している」 「Cクリニックはヤブ医者」 「D店の店員はコロナに感染している」 など
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93 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 01:01:18.58 ID:v20G77k00 - ※ 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。
掲載された内容の記録 自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。 警察への通報・相談の前に インターネット上の誹謗中傷に対しては、官民の相談機関等が対応しています。下記の関係機関等への相談も併せて検討してください。 ・ 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業) インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。 誹謗中傷は匿名の書き込みでも特定できる SNSなどの匿名アカウントでは、書き込んだユーザーを特定できないと思っている方が多いのではないでしょうか。ところが、冒頭で紹介した逮捕事例のように、誹謗中傷した人物は正しい手順を踏めば特定できます。 匿名でも書き込みをした個人を特定することは可能です。というのも、Webサービスの運営会社がアクセスログを保管しているからです。現代のWebサービスにおいて、完全匿名で書き込めるものはほとんどないと言っても過言ではありません。 誹謗中傷を受けると自社は大きな悪影響を与えられることになるので、早期に対処を行うことが必要です。 侮辱罪の厳罰化により、逮捕される範囲が広くなりました。 犯罪を犯した時、警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょう。ただ、逮捕と言っても、常に、無条件に逮捕が許されるわけではありません。 実は、裁判官の発布する逮捕状により被疑者(罪を犯したと疑われている人)を逮捕する場合、拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです(刑事訴訟法199条1項)。 被疑者が定まった住居を有しないこと 被疑者が正当な理由がなく、警察などの出頭の求めに応じないこと つまり、侮辱罪が厳罰化される以前は、インターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても、定まった住所に住んでいて、警察等の求めに応じて出頭するような場合には、逮捕状による逮捕はできませんでした。 ですが、今回、侮辱罪が厳罰化されたことにより、侮辱罪はもはや「拘留又は科料に当たる犯罪」ではなくなりました。 ですから、侮辱罪が厳罰化された2022年7月7日以降に侮辱罪に当たる書き込みをした場合には、定まった住所があったり、警察等の求めに応じて出頭していたという場合であっても、逮捕される可能性があります。
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- 【ニコ生】かなたを語るべ☆54
787 :名無しさん@実況は禁止ですよ[sage]:2024/12/11(水) 01:01:49.10 ID:v20G77k00 - ※ 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。
掲載された内容の記録 自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。 警察への通報・相談の前に インターネット上の誹謗中傷に対しては、官民の相談機関等が対応しています。下記の関係機関等への相談も併せて検討してください。 ・ 違法・有害情報相談センター(総務省委託事業) インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。 誹謗中傷は匿名の書き込みでも特定できる SNSなどの匿名アカウントでは、書き込んだユーザーを特定できないと思っている方が多いのではないでしょうか。ところが、冒頭で紹介した逮捕事例のように、誹謗中傷した人物は正しい手順を踏めば特定できます。 匿名でも書き込みをした個人を特定することは可能です。というのも、Webサービスの運営会社がアクセスログを保管しているからです。現代のWebサービスにおいて、完全匿名で書き込めるものはほとんどないと言っても過言ではありません。 誹謗中傷を受けると自社は大きな悪影響を与えられることになるので、早期に対処を行うことが必要です。 侮辱罪の厳罰化により、逮捕される範囲が広くなりました。 犯罪を犯した時、警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょう。ただ、逮捕と言っても、常に、無条件に逮捕が許されるわけではありません。 実は、裁判官の発布する逮捕状により被疑者(罪を犯したと疑われている人)を逮捕する場合、拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです(刑事訴訟法199条1項)。 被疑者が定まった住居を有しないこと 被疑者が正当な理由がなく、警察などの出頭の求めに応じないこと つまり、侮辱罪が厳罰化される以前は、インターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても、定まった住所に住んでいて、警察等の求めに応じて出頭するような場合には、逮捕状による逮捕はできませんでした。 ですが、今回、侮辱罪が厳罰化されたことにより、侮辱罪はもはや「拘留又は科料に当たる犯罪」ではなくなりました。 ですから、侮辱罪が厳罰化された2022年7月7日以降に侮辱罪に当たる書き込みをした場合には、定まった住所があったり、警察等の求めに応じて出頭していたという場合であっても、逮捕される可能性があります。
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