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258 :256[sage]:2013/12/20(金) 00:14:56.00 ID:Ebs4HdT/0 - というか、「誰がコピーしたか」を決めるのは
著作権法と裁判所であってPCLじゃないよ PCLが業者をセーフにしようと思ったら東方みたいに プレス業者は営利目的OKって明確に書かなきゃいけない 規約は法律にのっとって解釈されるんだから だから自炊業者アウトの判例以後だと同人のオフセ印刷請け負ってる業者と 海賊版グッズを売ってる業者は完全に並列になってるんだよねぇ どっちも一次創作者に許諾を得ずコピーして利益をとってるんだから あと「法人は非営利でもアウトです」系の文が入ってたらその規約も即アウト だから今のままだとAHSは個人は守るが法人の業者は許さへんでーってなるなぁ >>257 コピーする本人がプレス機を用いて印刷するなら別だが、 業者が機械を用いて印刷するとそれは著作権法第三十条の 【「その使用する者」が複製することができる】 という条文を外れて、(たとえ個人からの依頼であっても)法人格の業者がコピーしたことになる 詳しくは「自炊代行がなぜ違法か?」を調べてみるといい http://www.techvisor.jp/blog/archives/4043
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261 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 00:30:17.09 ID:Ebs4HdT/0 - 判決文見たほうが早いか
(2) 以上に基づいて,法人被告らが原告らの著作権を侵害するおそれがあるか (争点1−1)について検討する。 ア 複製の主体等について (ア) 著作権法2条1項15号は,「複製」について,「印刷,写真,複写,録音,録画 その他の方法により有形的に再製すること」と定義している。 この有形的再製を実現するために,複数の段階からなる一連の行為が 行われる場合があり,そのような場合には,有形的結果の発生に関与した複数の者のうち, 誰を複製の主体とみるかという問題が生じる。 この問題については,複製の実現における枢要な行為をした者は誰か という見地から検討するのが相当であり,枢要な行為及びその主体については, 個々の事案において,複製の対象,方法,複製物への関与の内容,程度等の 諸要素を考慮して判断するのが相当である (最高裁平成21年(受)第788号同23年1月20日第一小法廷判決・民集65巻1号399頁参照)。 本件における複製は,上記(1)ア及びイで認定したとおり, @利用者が法人被告らに書籍の電子ファイル化を申し込む, A利用者は,法人被告らに書籍を送付する, B法人被告らは,書籍をスキャンしやすいように裁断する, C法人被告らは,裁断した書籍を法人被告らが管理するスキャナーで読み込み電子ファイル化する, D完成した電子ファイルを利用者がインターネットにより電子ファイルのままダウンロードするか 又はDVD等の媒体に記録されたものとして受領するという一連の経過によって実現される。 この一連の経過において,複製の対象は利用者が保有する書籍であり, 複製の方法は,書籍に印刷された文字,図画を法人被告らが管理するスキャナーで読み込んで 電子ファイル化するというものである。 電子ファイル化により有形的再製が完成するまでの利用者と法人被告らの関与の内容,程度等をみると, 複製の対象となる書籍を法人被告らに送付するのは利用者であるが, その後の書籍の電子ファイル化という作業に関与しているのは専ら法人被告らであり, 利用者は同作業には全く関与していない。 以上のとおり,本件における複製は,書籍を電子ファイル化するという点に特色があり, 電子ファイル化の作業が複製における枢要な行為というべきであるところ, その枢要な行為をしているのは,法人被告らであって,利用者ではない。 したがって,法 人 被 告 ら を 複 製 の 主 体 と 認 め る のが相当である http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
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265 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 00:47:11.11 ID:Ebs4HdT/0 - この判決文はそのまま納品するデータを送付する同人作家と同人印刷請負業者にあてはまる
同人作家の作業ははデータを納品するところまで その後の印刷にかかわる作業には一切関与していない つまり、複製の主体は同人印刷請負業者 業者は当然法人格かつ営利目的でコピーしてるから大抵のフェアユース規定に抵触する 東方はこれを避けるために個人の依頼によって業者が営利目的でコピーするのはOKとわざわざ書いてる 何度も書くが、あの一文がどれだけ同人印刷やってる業者を救ってるか… >>262,263 もう一回PCLの条文を見てみる 第3条1. 1.当社は、利用者に対し、当社キャラクターについて、本ライセンスの各条項およびガイドラインに従い、利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾いたします。 (1) 当社キャラクターの二次創作物を作成すること。 (2) 自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。 (3) 自ら作成した当社キャラクターの二次創作物のタイトル、説明文等に当社キャラクターの名称の全部または一部または愛称を使用し、または当該二次創作物に 当社キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること。 つまり、他人が作成した二次的創作物の複製は認めてない。更に、 2.利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。 (1) 利用者は、当社キャラクターの二次創作物を営利目的で利用してはならず、 また非営利目的であっても、あらゆる名目の対価を徴収しまたは報酬を受けて利用してはならないものとします。 言いたいことわかる?
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271 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 00:57:51.59 ID:Ebs4HdT/0 - >>267
著作権法第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、 当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で 当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 つまり、二次創作物の複製権は一次創作者にもある というわけで業者が同人誌を刷っちゃうと その業者は二次創作者の許諾を得てるから二次創作者の複製権についてはクリア 一次創作者の複製権については許諾を得ていないから…あとはわかるな >>269 その「金もらっちゃダメだよ」が業者にも適応されるんだよ、今の判例だと これをクリアするものがなーんもないのが問題
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274 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 01:07:10.64 ID:Ebs4HdT/0 - この「二次創作物のコピーを一次創作者が止められる権利」を使った有名な例が
Tda式ミクだったんじゃないのかな 抱き枕は同一性保持だったと思うけど… >>273 複製の主体は判例によって業者 だから業者は製本済みの本を0円で納品すればOK 1円でも貰ったらPCLからも著作権法からも外れる
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283 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 01:21:33.70 ID:Ebs4HdT/0 - >>275
主格は印刷屋さんだよ 二次創作物を作ったのは二次創作者 それを複製するのは印刷屋さん、ここまではわかるね? で、印刷屋さんは(複製権を持っている一次創作者の許諾を得ずに) 二次創作者が作った(一次創作者も複製権を持っている)二次創作物をコピーして、それを製本し、 対価として、営利目的のお金をとる つまり、印刷屋さんは二次創作者が作った二次創作物(この場合は製本するデータ)を利用して利益を得ている これは「二次創作物を営利目的で利用」していることにあたる あと、印刷屋さんは自ら二次創作物を作ったわけではないよね PCLは「自ら作成した当社キャラクターの二次創作物」以外についてはなんら許可してないよ
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286 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 01:29:52.05 ID:Ebs4HdT/0 - えーっとね、著作権法第三十条に書いてある「その使用する者が複製することができる。」ってのは
自分操作してコピー機使う場合に限られるの 印刷屋さんが製本するのは著作権法第三十条から外れるわけよ つまり印刷屋さんがコピーしてるとみなされるわけね で、ライセンスというものは法律に基づいて解釈されるから、 「自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製」について 「自ら」って部分は当然印刷屋さんには当てはまらないという話
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293 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 01:41:23.76 ID:Ebs4HdT/0 - >>289
えーっと、どこで対価を得る行為を許諾してるのかな? ピアプロリンク利用規約第8条1. 本件申請の当社による受理は、本件申請にかかる本件利用の内容を 当社が 許 諾 し た こ と を 示 す も の で は あ り ま せ ん。 <ピアプロリンク利用規約第8条第1項について> Q. 「本件利用の内容を当社が許諾したことを示すものではありません」とは、 結局許諾しているのですか、していないのですか? A. こちらは、利用の実態については、弊社の関知するものではございません、という意味です。 ピアプロリンク第8条は免責について定めたものであり、これは弊社と申請者以外の方の存在を想定したものです。 ピアプロリンクで申請をいただく利用につきましては、対価の発生を前提とするものであり、二次創作物の品質や、 有償配布の行為そのものに関してなんらかの問題が発生するリスクが一定程度ございます。 そのような場合について、弊社がピアプロリンクによって認識しているのは、 「有償頒布行為において弊社キャラクターが利用される」ということだけであって、 その二次創作物の品質や、有償配布の行為そのもののあり方について許諾をしているものではないということを示しています。 「利用の内容を許諾した(中略)ものではありません」という書き方になっているのは、このためです。
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299 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 01:46:44.00 ID:Ebs4HdT/0 - >>289
書き方が悪かったな、複製権を持っている一次創作者の許諾を得ずにってのは 二次創作者じゃなくて二次創作物にかかってるものとしてくれ あと、同人誌製作は確かに許諾を出してるよ でも印刷業者がクリプトン(と二次創作者)が複製権を持ってる二次創作物である同人誌を複製して 利益を得ることについての規定はないんだよねぇ >>291 もちろん、クリプトンがすべての印刷業者に対して 「営利目的で印刷してOKだよ」って宣言すれば問題ない 東方がわざわざプレス業者に対して営利目的のコピーはOKって言ってるのはこのため ボカロ界隈の利用規約には法人が営利目的で複製することについて認めてる会社がない >>292 正しい ニコニコやつべはクリプトンから銃をつきつけられた状態 いつでも複製権の侵害ということで引き金を引ける
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306 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2013/12/20(金) 02:02:13.41 ID:Ebs4HdT/0 - >>300
印刷業者が二次創作物を有償で二次創作者に対して配布してるじゃないか 二次創作物の複製権はクリプトンにもあるんだよ?二次創作者だけが持ってるんじゃないよ 印刷業者は自ら二次創作物を複製し、対価をもらってるからPCL違反 二次創作者は自ら二次創作物を複製してないから、PCL云々関係なし ピアプロリンクは許諾を得る物でないことはさっき示した通り そもそもピアプロリンクは法人が利用できない
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