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53 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 00:11:30.04 ID:mZfvk/tJ - >>51
刑事上、被疑者が公表されれば民事でも訴訟を起こす事ができるが、公表されなければ、まずエニタイムを被告として 情報開示請求の訴訟を起こすかエニタイム自体を損害賠償の対象として訴訟を起こすしかない。
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60 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 03:00:10.31 ID:mZfvk/tJ - >>58
> 盗んだ奴を直接訴訟すれば相手の > 住所分かるんだから。 だからそれをどうやって知り得るんだよ。
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62 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 03:14:10.89 ID:mZfvk/tJ - >>61
警察が被疑者の住所、氏名を知り得ても 被害者にはそんな情報、教えてくれないよ。
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70 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 03:48:20.40 ID:mZfvk/tJ - >>69
> エニタイムが被害者に直接加害者の > 情報を提供する義務は発生しないはずだが。 それは正解。義務なんてないし、むしろ個人情報保護法上、やってはあかん事。 (昔、それをやったTBSのせいで松本サリン事件で弁護士一家が殺されたわけで) 上でいう「公表」とは「報道向けの警察発表」の事。ニュースを見ていると容疑者の素性については「東京都在住、無職の山田太郎容疑者、40歳」くらいまでは流れるだろ?公にされるのはそこまで。それ以上は報道機関も被害者も知る由はない。
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73 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 04:12:06.04 ID:mZfvk/tJ - >>71
そう。「有罪になれば」ね。 前に別の人が言ってるけど裁判になれば 住所、氏名が読み上げられる。 その時点で被害者は被疑者の素性を知ることとなる。 話が錯綜してるのはここまで、 何もわからないのに民事で訴訟を起こすとか言ってる人がいるので、 じゃあどうやって相手の素性を調べて告訴すんだよ。って、そういう話。
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78 :名無し会員さん[]:2016/09/29(木) 11:06:32.42 ID:mZfvk/tJ - >>76
「刑事訴訟法第212条」というのを読んで見て下さい。一般人が罪人を捕捉できるのは、 1)現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。 2)左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 と書いてあります。つまり目の前で窃盗行為を行った者を取り押さえる事はできますが、ビデオに写った「窃盗行為を行ったであろうと思われる人物」は 一般人は捕まえる事が出来ないのです。 仮にもしエニタイムのスタッフの手によってビデオを元に犯人らしき人物が特定できてもエニタイムのスタッフも被害者もその人物を捕まえる事はできません。 よってエニタイムは警察より捜査協力の要請があった場合は任意にてビデオデータの提供などは行うかもしれませんがエニタイムから被害者に対してできる事は何もありません。
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