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書き込み順位&時間帯一覧

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使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し会員さん
メガロス禁止町 [無断転載禁止]©2ch.net
【違法】メガロス相模大野【契約書違反】
【違法】メガロス上永谷【契約書違反】
【違法】メガロス草加【契約書違反】
【違法】メガロス横濱【契約書違反】
【違法】メガロス町田【契約書違反】
【違法】メガロス綱島【契約書違反】
【違法】メガロス神奈川【契約書違反】

書き込みレス一覧

メガロス禁止町 [無断転載禁止]©2ch.net
146 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:15:46.31 ID:rxmidT9H
250 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2016/07/21(木) 18:48:55.93 ID:FSFILXeA
>>249
ここに社員なんかいる訳ねえだろ(笑)
意味不明な批判こんな痰壷でしてて楽しいか?

251 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2016/07/24(日) 06:22:55.46 ID:1HkCnQPH
359 名無し会員さん 2014/08/15(金) 15:52:31.43 ID:MyDFI3e6
キックバック込みの価格ということを理解しなさい
割り増し価格で月会費を払うというなら引き落としも認めるが


360 名無し会員さん 2014/08/15(金) 20:51:54.65 ID:kMNyHxJ8
>>358
だったらテメーが訴訟おこせやカス


361 名無し会員さん sage 2014/08/15(金) 21:43:16.23 ID:6JJejKvV
久しぶりに走ったら気持ち悪くなりました。
これもメガロスが長期の休みを取ったせいです。


362 名無し会員さん sage 2014/08/15(金) 22:43:53.82 ID:bKu9pvBg
>>359の言葉遣いは上場企業とは思えないね
>>358はキックバックとか割り増し価格のことを契約書に書いていない点で
消費者契約法違反の主張。墓穴を掘るとは愚かだね。
裁判で攻める争点が増えて嬉しいよ。

もちろんそんなこと契約書に書くなんてジャックスが認めるはずが無いが。

それとも裁判にしたら、メガロスとジャックスがキックバックの有無を巡って
同士討ちしてくれるのかな?これは楽しみだ♪

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1398895238/359-362

これは間違いなく社員の書き込み。メガロス社員必死だなw
会員が「キックバック込みの価格ということを理解しなさい。割り増し価格で
月会費を払うというなら引き落としも認めるが」なんて主張するはずが無い
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1365421342/250-251
【違法】メガロス相模大野【契約書違反】
299 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:19:22.99 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス上永谷【契約書違反】
228 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:19:43.91 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス草加【契約書違反】
190 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:20:12.38 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス横濱【契約書違反】
191 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:20:33.21 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス町田【契約書違反】
262 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:20:52.55 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス綱島【契約書違反】
207 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:21:13.83 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス神奈川【契約書違反】
179 :名無し会員さん[]:2016/09/06(火) 06:21:34.61 ID:rxmidT9H
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。


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