- メガロス千種 [無断転載禁止]©2ch.net
27 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:00:50.10 ID:redd6JyS - 匿名掲示板でメガロスの悪事が広まるのがよほど困ると見える
このメガロスの弱点は徹底的に攻撃してメガロスを叩き潰していくべきだな 法律も契約も取り決めも守らずに客を騙す反社会的企業であるメガロスが 叩き潰されることは公共の利益に合致する このスレッドが1000になって終了しても問題ない。 次のスレを立ててそこでメガロスの悪事を徹底的に糾弾し続けることが可能。 メガロスの悪事は真実であり、それを公表することは公益に合致する。 公益に合致するので、名誉毀損罪が成立しなくなる。 業務妨害とか名誉毀損で2chに書き込んだ人に対してメガロスが訴訟をすると、 法廷でメガロスの悪事が追及されてしまう。 それ故メガロスは2chに書き込んだ人に対して絶対に訴訟が出来ない。 だから叩き放題。
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- 【違法】メガロス町田【契約書違反】
233 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:01:25.67 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス千種【契約書違反】
150 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:01:42.94 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス鷺沼【契約書違反】
175 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:02:01.71 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス上永谷【契約書違反】
196 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:02:37.36 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス浜松 part1
998 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:02:52.79 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 8888 メガロス八王子スレ その9 8888
424 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:03:51.24 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス神奈川【契約書違反】
155 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:04:19.65 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロスは法律も契約書も守らない反社会的企業
263 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 07:04:44.01 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- プラシア立川
772 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:47:53.77 ID:redd6JyS - 匿名掲示板でメガロスの悪事が広まるのがよほど困ると見える
このメガロスの弱点は徹底的に攻撃してメガロスを叩き潰していくべきだな 法律も契約も取り決めも守らずに客を騙す反社会的企業であるメガロスが 叩き潰されることは公共の利益に合致する このスレッドが1000になって終了しても問題ない。 次のスレを立ててそこでメガロスの悪事を徹底的に糾弾し続けることが可能。 メガロスの悪事は真実であり、それを公表することは公益に合致する。 公益に合致するので、名誉毀損罪が成立しなくなる。 業務妨害とか名誉毀損で2chに書き込んだ人に対してメガロスが訴訟をすると、 法廷でメガロスの悪事が追及されてしまう。 それ故メガロスは2chに書き込んだ人に対して絶対に訴訟が出来ない。 だから叩き放題。
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- ★☆ メガロス綱島 Part2 ☆★ [転載禁止]©2ch.net
135 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:48:34.83 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス相模大野【契約書違反】
244 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:49:00.60 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス恵比寿【契約書違反】
181 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:49:20.27 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス小平【契約書違反】
172 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:49:54.87 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス営業時間短縮 かわりのスポクラを探しあうスレ
282 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:50:11.32 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 指定クレカ強制加入問題
237 :名無し会員さん[]:2016/06/20(月) 20:50:28.02 ID:redd6JyS - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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