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名無し会員さん
メガロス大和 part1
メガロス立川 北口専用 part2
8888 メガロス八王子スレ その9 8888
★★★メガロス三鷹★★★Part1★★★

書き込みレス一覧

メガロス大和 part1
170 :名無し会員さん[]:2016/05/05(木) 06:10:28.59 ID:NXETmAeZ
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
メガロス立川 北口専用 part2
224 :名無し会員さん[]:2016/05/05(木) 06:11:02.10 ID:NXETmAeZ
       , - ―‐ - 、
      /         \
     /    ∧ ∧  ,   ヽ
    ./  l\:/- ∨ -∨、! , ',  さあみんな集まってー!
   / ハ.|/          ∨|,、ヘ   メガロス叩きがはじまるよー!!
  |ヽ' ヽ     ●  ●    ノ! l
. 〈「!ヽハ._    __    _.lノ |
  く´ \.)    ヽ. ノ   (.ノ  ̄
   \ `'ー-、 ___,_ - '´
      ` - 、 ||V V|| \
        | ||   || l\ ヽ


業務妨害で訴えることはメガロスには絶対できない

この板のメガロス批判をメガロスがもし業務妨害で訴えたなら、裁判官は必ず
メガロス批判が真実かどうかを聞いてくる。そこで、メガロスが数々の違法行為を
行ってきたことが裁判官により認定されてしまう。そして、そのことが公表されてしまう。
当然マスコミにも報道される。メガロスが反社会的企業として広く糾弾されることになる。

メガロスの経営陣や社員がどんなに愚かで裁判をやりたくても、そんな敗北確実な裁判を
行うように薦める弁護士がいるはずがない。

だから叩き放題
8888 メガロス八王子スレ その9 8888
400 :名無し会員さん[]:2016/05/05(木) 06:11:20.34 ID:NXETmAeZ
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
★★★メガロス三鷹★★★Part1★★★
446 :名無し会員さん[]:2016/05/05(木) 06:11:36.68 ID:NXETmAeZ
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。


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